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雇用調整助成金の申請方法・書類作成支援 特設ページ

( 更新日:2020/10/12 )

私ども「なかの経営労務事務所」では新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の相談が急増しております。
そのような状況の中、社会保険労務士である私で何が出来るかを考えたところ、現行制度を分かりやすく伝えかつ申請書式をできるだけ簡潔に作成できるツールを作るべきとの結論に至り、本ページを立ち上げました。
  • ※全て無料でダウンロードできます。本ページ、ダウンロードしたファイルは、出来るだけ多くの方にご利用いただきたい主旨から、ご自由に転送、SNS等でシェア頂いて構いません。

情報雇用調整助成金の申請は、事業規模の確認から

雇用調整助成金は、貴社の従業員数によって申請手続きの方法が異なります。下記をお読みいただき、貴社に当てはまる手続きを行ってください。

1.従業員数がおおむね20人以下の事業所(小規模事業主)

小規模事業主は大幅に簡素化されました。厚生労働省のHP「雇用調整金の様式ダウンロード」ページに進んでください。「雇用調整金の様式ダウンロード」ページの【小規模事業主用】マニュアルをご覧いただき、【小規模事業主用】支給申請書を作成の上、支給申請書と添付書類を提出先へ提出して下さい。
本ページは、小規模事業主以外の事業主を対象としていますので、引き続いて本ページをご覧いただく必要はありません。

2.従業員数がおおむね20人を超える事業所

申請書類等が簡素化されていますが、小規模事業主ほどではなく、それでもなお複雑さや難解さは残ります。本ページで解説していますので、従業員数がおおむね20人を超える事業所の方は引き続きご覧ください。本ページでダウンロードできる申請書類は、休業初日が2020年4月1日以降かつ休業終了日が2020年4月8日以降に該当する場合にのみ対応しています。

情報申請の前に必ずご覧いただきたいリーフレット・パンフレット

雇用調整助成金の申請手続きを始める前に、手続きを適切かつ迅速に進めるための参考にもなる、下記にご紹介するリーフレットやパンフレットをご確認ください。

  • はじめての雇用調整助成金
一番初めに確認すべきリーフレットです。非常に簡単・簡潔に雇用調整助成金の解説がなされています。
PDF ダウンロード
  • 短時間休業により雇用を維持しましょう
雇用調整助成金の対象となるのは1日単位の休業だけではなく、1時間単位の休業(短時間休業)も対象となります。1時間単位の休業(短時間休業)の内容が簡潔に解説されているリーフレットです。
PDF ダウンロード
  • 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
雇用調整助成金の制度解説、支給申請書の作成方法、添付書類等について簡潔に解説されており、実際に申請書類を作成し、添付書類を用意する上で必ず確認すべきパンフレットです。
PDF ダウンロード

情報雇用調整助成金|申請書類の作成支援ツール

雇用調整助成金では、申請書類の作成の準備に必要な試算を行うなど、作業に戸惑う場合が多いと想定されます。そうしたお悩みをサポートできるような、ツールをご提供します。

1.雇用調整助成金 受給見込額算出ファイル

助成金制度は、文字で説明することも大切ですが、数字で説明することも大切であると考え、受給見込額算出ファイルを作成しました。本ファイルでは、平均賃金や休業手当の金額を個別に算出するだけでなく、雇用調整助成金の受給見込額を試算することができます。

受給見込み算出ファイルダウンロードボタン受給見込み算出ファイルダウンロードボタン
  • ※必ず、使用する前にシート「1.本ファイルの使用方法(必ずお読みください)」の記載事項を確認し、全てに了承した上でご使用ください。
  • ※黄色のセルに入力された入力例は必ずdeleteキー等で削除の上ご利用ください。

2.雇用調整助成金「様式特第9号 実績一覧表作成支援ファイル」

日頃より、出勤日、休日の曜日が特定されておらず、本人の希望や業務量等を考慮し、都度出勤日、休日を確定しているケースがあります。代表例は、小売業や宿泊業等を営む会社におけるシフト制、イベント運営会社における準備・開催日等を考慮した不規則な勤務体系などです。

そのような会社様において、雇用調整助成金の申請書類作成の中で最も頭を悩ます作業は、「様式特第9号実績一覧表」を作成する為に、休業期間中の勤務予定を立て、休業の実績を確定する作業であると私は感じております。

頭を悩ます作業を少しでも解消したいと考え、「実績一覧表作成支援ファイル」を作成致しました。ファイルは次のボタンを押すことでダウンロードできます。

受給見込み算出ファイルダウンロードボタン受給見込み算出ファイルダウンロードボタン
  • ※必ず、使用する前にシート「1-1.使用する前に確認してください」の注意事項を確認し、全てに了承した上でご使用ください。

実績一覧作成支援ファイルでは、主に休業期間中の「勤務予定表」、「勤務実績表」の二つを入力することで、「様式特第9号実績一覧表」を自動作成することができます。
また、「勤務予定表」、「勤務実績表」を本ファイルで入力せず、任意で作成したExcelファイルを貼り付ければ、「様式特第9号実績一覧表」を自動作成する機能も設けております。
多くの会社様の雇用調整助成金支給申請の一助となれば幸いです。

緊急雇用安定助成金の休業実績一覧表作成支援ファイルのダインロードはこちら

3.雇用調整助成金 最適賃金総額・支払い率判定ファイル

様式第8号助成額算定書に「(5)休業手当等の支払い率」と「(1)賃金総額」を入力致しますが、次の要因により、選択肢が増えたことから、最適な(最も多い受給額が見込める)選択を支援する目的で本ファイルを作成しました。

  • (1) 従来「(5)休業手当等の支払い率」は一番低い率を適用することとされていたが、2020年5月19日の緩和措置によって3つ(一番多い率、単純平均、加重平均)のいずれを選択してもよいこととなり、いずれを選択するかによって助成金受給額が変動すること

    • ※雇用保険支給要領(令和2年6月12日) P60 1112a ヘ を参照
  • (2) 従来「(1)賃金総額」は労働保険確定保険料申告書の内容を基礎として算出していたが、労働保険確定保険料申告書のみならず、任意の月の所得税納付書を基礎として算出してもよいこととされ、いずれを選択するかにより助成金受給額が変動すること

    • ※雇用保険支給要領(令和2年6月12日) P58 1112a ハ(イ) を参照
  • (3) 上限額が8,330円の場合は、上記のいずれを選択しても8,330円を超えているケースが多く、この場合は助成金受給額に影響しないが、一日あたりの上限額15,000円が引き上げられたことにより、上限を超えないケースも想定され、上記のいずれを選択するかによって、助成金受給額が変動すること

雇用調整助成金 最適賃金総額・支払い率判定ファイルダウンロードボタン雇用調整助成金 最適賃金総額・支払い率判定ファイルダウンロードボタン
  • ※必ず、使用する前にシート「1.本ファイルの使用方法(必ずお読みください)」の記載事項を確認し、全てに了承した上でご使用ください。
  • ※黄色のセルに入力された入力例は必ずdeleteキー等で削除の上ご利用ください。

情報雇用調整助成金|申請方法をフロー図で解説します

どこから手をつけて良いか分からない、確認のためにハローワークに電話したが繋がらない、ハローワークを訪問したが窓口が大変混雑しているので困っている、といった声をよく聞きます。出来るだけ簡素にかつ漏れの無い具体的なフローを図式化しました。

  • ※緊急対応期間中(9月30日まで)に代表的と考えられるケースを図式化したものであり、全てのケースを網羅しているわけではありません。
雇用調整助成金の書類作成と申請のフロー図
  • ※2回目以降の申請においては、1、2、7-1、7-2の対応は不要です。また、4については協定期間内であれば2回目以降の申請において再度締結は不要です。
  • ※6-1、8-1、9-1は、原則賃金計算期間(末日締めであれば、1日から末日までの1ヵ月)ごとに作成しなければなりません。賃金計算期間ごとに作成した6-1、8-1、9-1の複数月分をまとめて申請することも可能です。
  • ※賃金計算期間の末日(例:末締めの会社の5月分は5月31日)の翌日(6月1日)から起算して2ヵ月以内(7月31日まで)に申請しなければなりませんが、2020年1月24日~6月30日の間に休業初日がある場合は、特例により2020年9月30日までに申請することができました。しかし、2020年7月1日以降については、原則どおり、賃金計算期間の末日の翌日から起算して2ヵ月以内に申請しなければなりませんのでご注意ください。

情報申請フローにおける、各書類の作成方法について解説します

上記の申請フロー図について、雇用調整助成金の各書類のダウンロード先や、書類作成時の注意事項などを以下にまとめました。申請フロー図の色に合わせ、各項目に 施策 作成 提出 を振っています。

A:雇用調整助成金の申請フロー|申請の準備について
 書類提出までに用意するものを解説しています
B:雇用調整助成金の申請フロー|提出する書類について
 申請時に必要な書類を解説しています

A:雇用調整助成金の申請フロー|申請の準備について

施策

  • (1) 休業した月(その前月または前々月でも可)の生産指標(※1)が1年前の同じ月(2年前の同じ月でも可)に比べ5%以上減少していることを確認します。

  • (2) 事業を開始して1年未満など、(1)で比較できない場合は、休業した月の1年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な1か月と比べ5%以上減少していることを確認します。

  • (3) (1)及び(2)は雇用保険適用事業所(※2)単位で判定し、生産指標が5%以上減少していることを確認します。

  • ※1 生産指標とは、1カ月の売上、販売量(額)、生産量(額)をはじめ、雇用の変動と密接に結びつく事業活動を示す指標のことです。
  • ※2 雇用保険適用事業所とは、雇用保険を設置している事業所(雇用保険手続きをする事業所)のことです。支社、支店、工場などが存在する場合は、支社、支店、工場ごとに雇用保険適用事業所を設置することがあるので自社の取扱いを確認してください。
  • ※3 休業期間の初日が令和2年4月1日より前の場合は、生産指標は5%ではなく、10%以上減少している必要があります。
施策

  • (1) 雇用保険適用事業所(1.に記載の※2)単位で従業員過半数代表者を選任します。

作成

  • (1) 休業期間の所定労働日と所定休日を確定させます。

  • (2) 休業期間の所定労働日における休業予定日を計画します。

  • (3) 休業日に支払う賃金(※4)を計画します。

  • ※4 休業1日あたり少なくとも労働基準法第26条に規定されている休業手当(平均賃金の60%)以上の額の支払いが必要です。平均賃金、休業手当の詳細は滋賀労働局パンフレットで確認できます。
滋賀労働局パンフレット
PDF ダウンロード
作成

  • (1) 休業協定書の内容が実際に行う休業日数等をカバーしていることを確認します(できるだけ広めに休業協定書に記載した方が無難です)。

  • (2) 3で計画した内容を雇用保険適用事業所(※2)単位で、休業協定書に記載し、事業主と2で選任した従業員過半数代表者が休業協定書を締結します。

  • ※5 休業協定書は事前に締結する必要がある為、休業協定書に記載された休業初日前の日付で休業協定書を締結する必要があります。休業初日前の日付で休業協定書の締結ができない場合は、タイトル等を「休業協定書」ではなく「確約書」等に変更し、事後に労使相互で確約したことを証明する書式に変更することで、休業協定書に代えることが可能です。
休業協定書ダウンロード(愛知労働局)
Wordダウンロード
施策

  • (1) 休業協定書記載の範囲内で休業を実施します。

  • (2) 休業協定書記載のとおり休業時に賃金を支払うことを確認します。

  • (3) (1)で範囲を超える場合、(2)で異なる賃金を支払う場合は、休業協定書を締結し直す必要があります。

作成

  • (1) 実績一覧表をダウンロードし、賃金の計算期間(月末締めは1日から末日)ごとに、記載例を参考にしながら作成します。上記支援ツールの「実績一覧表作成支援ファイル」で作成することもできます。

  • 新様式特第9号 休業・教育訓練実績一覧表(厚生労働省)
    実績一覧表
    Excelダウンロード
    記載例
    PDF ダウンロード
作成

  • (1) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書をダウンロードし、賃金の計算期間(月末締めは1日から末日)ごとに、記載例を参考にしながら作成します。

  • 新様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(厚生労働省)
    申出書
    Wordダウンロード 
    記載例
    PDF ダウンロード
作成

  • (1) 助成金算定額算定書・支給申請書をダウンロードし、賃金の計算期間(月末締めは1日から末日)ごとに、記載例を参考にしながら作成します。

  • 新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書(厚生労働省)
    自動計算版
    Excelダウンロード
    記載例(様式特第7・8号)
    PDF ダウンロード
作成

  • (1) 支給要件確認申立書をダウンロードし、記載例を参考にしながら作成します。

  • 新様式特第6号 支給要件確認申立書(厚生労働省)
    申立書
    Wordダウンロード
    記載例
    PDF ダウンロード

B:雇用調整助成金の申請フロー|提出する書類について

提出

【添付書類】

  • □ 出勤簿、タイムカード、シフト表など勤務実態が確認できる書類の写し

提出

【添付書類】

  • □ 生産指標(※1)の5%以上減少したことを証明する書類

  • ※7 業種により次のような書類を添付が考えられます。なお、以下は例示の為、必ず生産指標が5%以上減少したことを証明できる書類を選択し添付してください。
建設業 総合推移損益計算書 
工事請負契約書等
電気工事業 工事請負契約書等
製造業 総感情元帳 
生産実績表 
出荷伝票等
運送業 出荷伝票等
サービス業 損益計算書 
総勘定元帳等
  • ※8 書類は生産指標が5%以上減少したことを証明するために添付します。5%以上減少した月と比較する月の分を必ず添付してください。(詳細は 「1.生産指標(売上、販売量、生産量等)が5%以上減少したことを確認」を確認してください)
提出

【添付書類】

  • □ 休業協定書の写し

  • □ 労働者名簿の写し

  • □ 賃金台帳や給与明細など賃金支払い実績が確認できる書類の写し

  • □ 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し(直近に申告したものを念の為添付)

  •   ※9 労働者名簿は、従業員数が中小企業に該当していることを確認する為の書類です。労働者名簿は、氏名、生年月日、性別、雇い入れの年月日、退職年月日(退職済みの場合)などが記載された一覧表で構いません。
  • ※10 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額により助成額を算出した場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し」は添付せず、必ず「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し」を添付して下さい。
提出

【添付書類】なし

情報【動画で解説】雇用調整助成金の支給申請のポイント

動画で説明を受けたい方は、以下の動画をご覧ください。

  • ※全国社会保険労務士会連合会で公開している動画です。

1.【前編】雇用調整助成金の支給申請のポイント

①助成金の概要・要件 ②必要書類(令和2年5月8日公開)(全国社会保険労務士会連合会)

  • 前編(上記動画)資料のダウンロード(全国社会保険労務士会連合会)
PDF ダウンロード

2.【後編】雇用調整助成金の支給申請のポイント

③申請書の書き方のポイント ④提出方法(令和2年5月8日公開)(全国社会保険労務士会連合会)

  • 後編(上記動画)資料のダウンロード(全国社会保険労務士会連合会)
PDF ダウンロード

3.そのほかの雇用調整助成金関連動画

次のサイトでは、上記の動画を含め、雇用調整助成金に関連する他の動画を視聴等することができます。

【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金(全国社会保険労務士会連合会)

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業務案内

個人情報の取り扱いについて

  1. 事業者の氏名又は名称

    • なかの経営労務事務所 所長 中野 剛
  2. 個人情報保護管理者の氏名又は職名及び連絡先

    • 個人情報保護管理者の氏名:中野 剛
      職名:所長
      連絡先:03-6809-1261
  3. 個人情報の利用目的等

    • 当事務所は個人情報を、以下に掲げる当事務所の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

      • (1)当事務所が取り扱う個人情報
        当事務所が取扱う個人情報には、氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号、勤務状況に関する情報、給与情報などがあります。
      • (2)業務内容
        社会保険労務士法に基づいて行う社会保険労務士業務およびそれに付随する業務
      • (3)利用目的
        当事務所は、以下に掲げる利用目的で個人情報を利用します。
        なお、個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、限定された目的以外での利用はいたしません。

        • 当事務所の取引先様から社会保険労務士としての業務の委託を受けた従業員の情報
          (利用目的:給与処理、福利厚生、公的機関への各種届出、顧客への照会など、取引先様が当事務所へ委託された当該業務を遂行するため)
        • 当事務所へのお問い合わせ等の機会に取得した情報(開示対象個人情報)
          (利用目的:苦情・相談、問い合わせ、開示等の請求への対応のため)
        • 当事務所の出向受入れ従業者の情報(開示対象個人情報)
          (利用目的:従業者の管理のため)
  4. 取扱いに関する苦情の申し出先

    • 〒105-0012
      東京都港区芝大門2丁目3番7号 DO芝大門ビル4F
      なかの経営労務事務所
      個人情報保護管理者 中野 剛

      TEL: 03-6809-1261

      E-mail: info@nkr-office.com
  5. 個人情報の保護に関する法律(第37条第1項)の対象事業者の場合は、当該個人情報保護団体の名称及び苦情解決の申出先

    • 認定個人情報保護団体の名称:一般財団法人日本情報経済社会推進協会
      苦情解決の申出先:個人情報保護苦情相談室

      〒105-0012
      東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内

      TEL: 03-5860-7565

      フリーダイヤル: 0120-700-779
  6. 保有個人データ又は第三者提供記録の開示等の求めに応じる手続き

    • 当事務所は、ご本人様からの保有個人データ又は第三者提供記録の開示等の求めに応じるための手順を下記の通りに定めます。

      • (1)開示等の求めの申出先は、「個人情報保護管理者」とし、その確認者は「所長」とします。
      • (2)開示等の請求者は、当事務所の書式「保有個人データ 開示等請求書」にご記入の上ご提出頂きます。「保有個人データ 開示等請求書」は電子メールまたは郵送にてご送付いたします。
      • (3)開示等を求めるものが、ご本人様又は代理人であることは、「保有個人データ 開示等請求書」にて明記して頂き、当事務所で確認致します。
      • (4)保有個人データの利用目的の通知及び開示対象個人情報の開示の請求の場合は、「保有個人データ 開示等請求書」の備考欄にある手数料を当社にご持参頂くか、「保有個人データ 開示等請求書」を送付する際に手数料と同額の切手を同封し開示請求して頂きます。

      なお、当事務所は、ご本人様からの開示の求めに応じるに当たっては、本人に過重な負担を課さないように配慮致します。

  7. 保有個人データの安全管理のために講じた措置

    • 当事務所は、保有個人データの保護のため、セキュリティ体制の整備など(組織的な管理)、セキュリティ教育など(人的な管理)、機器・装置などの保護など(物理的な管理)、ウイルス対策やアクセス管理など(技術的な管理)て安全管理措置を実施します。
    • なお、それぞれの安全管理措置の方法などの詳細に関しましては、当社の機密保持上、技術上の秘密事項がありますので、公開は致しておりません。

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個人情報保護方針

  1. 基本方針

    • 当事務所は国家資格者である社会保険労務士としての社会的責任及びお客様を始めとする全ての関係者の皆様からお預かりした個人情報の重要性を十分に認識し、お客様より大切な個人情報をお預かりするとともに、当事務所に所属及び関係する個人の情報を適正に管理いたしております。

      当事務所は、個人情報保護の実現のため、個人情報保護法その他関連する法令等を遵守し、個人情報を適正かつ安全に取扱うことにより、お客様の情報を守り、その信頼にお応えするよう努めてまいります。
  2. 個人情報に関する個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の目的

    • (1)適切な個人情報の収集、利用の基準及びこれを運用する規程として、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めます。
    • (2)所長・職員、その他関係者に個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を周知徹底のうえ実施し、継続的に改善を行います。
  3. 組織活動

    • (1)個人情報保護管理者を選任し、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の実施及び運用に関する責任及び権限を与えたうえで、業務を推進します。
    • (2)取引のある企業及び個人に対し、規程の目的達成の為の協力を要請します。
  4. 法令の遵守

    • 所長及び職員は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
  5. 個人情報の取得

    • 個人情報は、当事務所が取り扱う利用目的をあらかじめ明確に定め、正当な業務の遂行上、並びに従業員の雇用、人事管理上必要な範囲に限定して取得します。
  6. 個人情報の利用・提供

    • 取得した個人情報は、あらかじめ特定した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいてのみ利用し、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱い(目的外利用)を防止するための措置を講じます。

      法令に定められている場合を除き、本人の同意を得ることなく、個人情報の第三者に対する提供を行いません。
  7. 個人情報の管理

    • 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、滅失、毀損、改ざん及び漏えい等が起こらないようにするための予防並びに是正を行うための情報セキュリティ対策を講じます。
  8. 個人情報の外部委託

    • 個人情報の取り扱いを当事務所の外部に委託する場合には、委託業者につき適正な調査を実施の上、秘密を保持させるために適切な監督を行います。
  9. お問い合わせ窓口

    • 当事務所の個人情報の取扱いに関するご質問、苦情、ご相談等がございましたら随時対応させていただきます。お問合せの窓口は次の通りです。
〒105-0012
東京都港区芝大門2丁目3番7号 DO芝大門ビル4F
なかの経営労務事務所  
担当:個人情報保護管理者 中野 剛

TEL: 03-6809-1261

受付時間: 10:00~18:00(祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日)

平成27年10月1日制定
平成28年 3月1日改定

なかの経営労務事務所

所長 中野 剛

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティング

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおりM&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティングを実施します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。

情報M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティングの概要

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積することがございます。当事務所では、主に人事労務部門で発生した課題に対してご支援をしています。具体的には、労働時間、賃金・退職金水準の異なる2社の吸収合併に対してどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割において労働契約承継法を遵守するためにどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件や 人選等をどのようにすればよいか、どのようなタイミングでどのような書式で同意をとればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結してご支援いたします。当事務所ではM&Aコンサルティング実績が多数ありますが、当事務所のコンサルティングは、M&A対応スケジュールの作成・進捗管理、従業員向け説明会や個人面談のシナリオ作成・配付資料や書式案作成のみならず、ご要望があれば説明会・個人面談に立ち合い、経営方針によるM&Aが滞りなく円滑に 進むことを主目的としています。人事労務部門で不足しているリソースがあれば当事務所で埋め合わせを致します。

情報M&Aの形態

M&Aの形態には、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)、株式買収(株式譲渡、株式移転、株式交換)があります。
人事労務面で影響が大きいM&Aの形態には、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)があります。

情報事業譲渡

事業譲渡とは、事業の全部又は一部を他社に譲渡(売却)することです。事業譲渡対象の事業に従事していた労働者は、譲受会社(譲渡先)との交渉の結果、引き続き譲渡会社(譲渡元)で雇用する、同一の労働条件で譲受会社により採用する、異なる条件で譲受会社により採用する、事業譲渡前に合意退職する、事業譲渡時に解雇する等の選択があります。事業譲渡は、その性質は特定承継であるため、労働契約の承継には承継される労働者の個別の承諾が必要です。また、やむなく解雇せざるを得ない場合は、当該承諾をしなかったことのみを理由とする解雇、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に該当する解雇は認められないことに注意が必要です。また、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の内容にも留意しながら進める必要があります。
このように事業譲渡を実行する場合は、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。

情報会社分割

会社法に基づく会社分割には、吸収分割と新設分割があり、分かりやすく例えると、事業の一部を他社へ合併することです。会社分割においては、分割会社と承継会社(吸収分割の場合)または設立会社(新設分割の場合)が締結または作成した分割契約(吸収分割の場合)・分割計画(新設分割の場合)の定めに従って、分割会社の権利義務が承継会社等に包括的に承継されます。しかし、労働契約の承継については、そのまま承継されるとした場合、労働者に与える影響が大きく、会社分割時における労働者保護のため、

・労働契約承継法に

① 労働者及び労働組合への通知

② 労働契約の承継についての会社法の特例

③ 労働協約の承継についての会社法の特例

④ 会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続

についての規定、

・商法等改正法附則第5条に労働者との協議の規定

を設け、更に労働契約法施行規則および「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」があり、これらの手続等を具体化しています。
上記より会社分割を実行するにあたり、遵守すべき法令が複雑であり、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。

情報合併

合併には、新設合併、吸収合併があり、会社を他社へ吸収することをいいます。吸収する会社を存続会社、吸収される会社を消滅会社といい、消滅会社の権利義務を存続会社は包括承継します。その為、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」にも記載がありますが、消滅会社で雇用していた労働者の労働契約はそのまま維持され、存続会社に承継されます。結果として合併後は、存続会社の人事制度、消滅会社の人事制度が存在し、同じ会社でありながら複数の人事制度を適用することとなります。しかしながら、人事制度を早期に統一したいといったニーズが主として経営側に生ずることがあり、その統一にあたっては、労働条件の不利益変更、時間的制約等の観点から、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.実務面をしっかりとサポート

タスクの洗い出し、スケジュールの作成、定期打合せの実施、説明会資料の作成、各種書式の作成、説明会への同席、面談への同席など実務が滞ることがなくスムーズに進むよう実務面からサポートします。

2.経営企画の調査から人事労務実務まで支援

社会保険労務士、人事コンサルタントとして山積した課題を主に人事労務面から支援をして解消して参ります。実務上のやりとりは、人事部門が主になりますが、M&A実行の意思決定をする前段階で経営企画部門と契約することもあります。経営企画部門と契約する場合は、M&Aの意思決定の基礎とする為の事前調査、デューデリジェンスをすることもあります。

3.人事制度、賃金制度の早期の統合

人事評価制度、賃金制度のコンサルティングを得意としており、人事制度、賃金制度の早期の統合に向けてコンサルティングをします。

4.法的リスクを最大限回避

社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。

情報なかの経営労務事務所の4つのお約束

1.提供内容・お見積りを明確に

お見積りの依頼を頂いた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、企画書兼お見積書を作成し、課題は何か、何をいつまでにやるのか、成果物は何か、費用はどの程度かかるのか、その費用はいつまでに支払う必要があるのか等を明確にお示しいたします。

2.代表自らが支援を担当

業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、課題をできる限り早期に解決できるよう、代表である中野剛がコンサルタントとして自ら支援致します。

3.人事制度面もフォロー

社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。

4.同一労働・同一賃金に対応

同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定する均等待遇、均衡待遇、最高裁判決等を踏まえた人事評価制度・賃金制度を構築致します。

情報お見積りのご依頼から納品までの流れ

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① 見積ご依頼

お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。

② 打ち合わせ

当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。

③ お見積り

背景、課題、コンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング報酬等が記載された企画書兼お見積書を作成の上送付いたします。

④ 発注

お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。

⑤ 契約締結

契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。

⑥ コンサル開始

企画書兼お見積書でお示ししたスケジュールに則り、定期打ち合わせを実施するなどコンサルティングを開始します。

⑦ 成果物の納品

最終的な成果物の納品を致します。

※コンサルティング報酬は、半額を契約期間の初月の末日、残額を契約期間の最終月の翌月末日にお支払い頂く又はコンサルティング報酬を契約期間で月割りし毎月お支払い頂くなど、ご要望に応じます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

お気軽にご相談ください。

業務案内

人事評価・賃金制度構築の
コンサルティング

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり人事評価制度・賃金制度構築のコンサルティングを実施します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
2011年より人事コンサルティング、人事関連の講師の実績を数多く積んで参りましたが、2023年12月1日付で正式に 人事コンサルタント・講師の認定を受ける運びとなりました。

情報人事評価制度・賃金制度構築のコンサルティングの概要

人事評価制度・賃金制度の新規構築や既存の制度の再構築(改定)をスポットのコンサルティング契約を締結して実施いたします。当事務所では構築実績が多くありますので、企業規模等によりますが、人事評価制度・賃金制度をあわせて最短3ヵ月で構築することが可能です。人事評価制度については、役割・能力・成果を定義した上で「成果をもれなく把握する」ことを念頭に置き、賃金制度については、人件費の予算をオーバーしないことを念頭に置き構築致します。当事務所では経営方針、企業規模、社歴、社風等を把握しクライアントのニーズに合った個別具体的なコンサルティングを実施します。※当事務所の代表は、株式会社河合コンサルティング 河合克彦氏に師事し人事制度の理論から運用について基礎から応用まで学びました。当事務所は「一気通貫した理論」に基づく、人事評価制度・賃金制度をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで構築することができます。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.多様な従業員数の企業へのコンサルティング実績

当事務所の代表は、社会保険労務士(社労士)として従業員数20人未満の少人数の企業から、1,000人を超える企業まで、人事評価制度、賃金制度の構築、運用支援・コンサルティングをしてきた実績があります。

2.トライアングル人事システムを採用

構築の際のベースとなる人事制度は、「※トライアングル人事システム」です。

※トライアングル人事システムとは、株式会社河合コンサルティング 河合克彦氏が提唱する、役割・能力・成果をバランスさせた人事制度です。

3.最短3か月の構築・改定スケジュール

人事評価制度・賃金制度を新たに構築する場合、再構築(改定)する場合、企業規模にもよりますが、現状分析、等級別役割能力要件表の作成をしっかり行うと、1年近くの期間を要します。従業員数100人未満の企業であれば、新たに構築する人事評価制度・賃金制度を導入することに主眼を置き、導入後に細かなメンテナンスを行うことを前提とするならば、最短で3ヵ月で構築することが可能な場合があります。

情報人事評価制度・賃金制度構築のスケジュール

構築期間やスケジュール等は企業の状況により異なりますので、人事評価制度・賃金制度の構築をご希望の場合は、なかの経営労務事務所までご相談ください。
なお、3ヵ月で構築する為の基本スケジュールは下表のとおりです。

3か月のモデルスケジュール

No やるべき項目 1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目
1 スケジュールを立てる 矢印
2 自社の現状を分析する 矢印
3 基本構想を練る 矢印
4 等級・職掌を決定する 矢印
5 等級別役割能力要件を作成する 矢印
6 人事評価制度を構築する 矢印
7 賃金制度を構築する 矢印
8 昇給制度を構築する 矢印
9 賞与制度を構築する 矢印
10 昇降格制度を構築する 矢印
11 退職金制度を構築する 矢印
12 規程・解説書の作成 矢印

 

情報ベースとなるトライアングル人事システムの概要

人事の基本ファクターには、「役割」「能力」「成果」があります。その中の一つのファクターを重要視して人事制度を組み立てたのが、「役割主義」「能力主義」「成果主義」と呼ばれているものです。トライアングル人事システムとは、人事の基本ファクターのどれか一つの主義を重要視するのではなく、役割・能力・成果をバランスさせた人事制度です。

トライアングル人事システムの概要を確認されたい場合は、以下のビジネスガイドの画像をクリックしてください。PDFファイルで〔「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め〕を確認することができます。

「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め
「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め

「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め
(ビジネスガイド2014年3月号・日本法令)
価格 1,080円(税込)

トライアングル人事システムの内容をもっと知りたい方は、以下の書籍にて確認することができます。

※「小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方」は中小企業向けにトライアングル人事システムを簡素化した内容について説明されています。

3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方
3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方

3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方
(日本法令)
共著
価格 2,310円(税込)

小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方
小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方

小さな会社のための
“こぢんまり”
人事・賃金制度のつくり方

(日本法令)
編集協力
価格 2,310円(税込)

ジョブ型を展望したこれからの人事制度
ジョブ型を展望したこれからの人事制度

ジョブ型を展望した
これからの人事制度

(日本生産性本部)
編集協力
価格 2,200円(税込)

昇給管理の考え方とその進め方
昇給管理の考え方とその進め方

昇給管理の考え方と
その進め方

(日本生産性本部
労働情報センター)
価格 2,200円(税込)

情報なかの経営労務事務所の5つのお約束

なかの経営労務事務所では、以下の5つをお約束した上で、コンサルティングを進めて参ります。

1.スケジュール、納品物を明記した企画書とお見積り

お見積りの依頼を頂いた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、企画書兼お見積書を作成し、課題は何か、何をいつまでにやるのか、成果物は何か、費用はどの程度かかるのか、その費用はいつまでに支払う必要があるのか等を明確にお示しいたします

2.代表自らが課題解決を支援

業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、課題をできる限り早期に解決できるよう、代表である中野剛がコンサルタントとして自ら支援致します。

3.法的リスクを最大限考慮

社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績を活かして、できる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。

4.実体験に基づく実効性ある施策提案

代表の中野剛自身が、自ら社員を雇用しており、社員を雇用することの必要性・重要性や難しさ等を経験し続けています。人事コンサルタントとして理論的な支援をするだけでなく、実体験に基づいた実効性のある支援を致します。

5.判例を踏まえリスクを回避した施策

働き方改革、同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定される均等待遇、均衡待遇、最高裁判決等を踏まえた人事評価制度・賃金制度を構築致します。

情報お見積りのご依頼から納品までの流れ

お見積りのご依頼から納品までの基本的な流れは次のとおりです。

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① 見積ご依頼

お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。

② 打ち合わせ

当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。

③ お見積り

背景、課題、コンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング報酬等が記載された企画書兼お見積書を作成の上送付いたします。

④ 発注

お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。

⑤ 契約締結

契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。

⑥ コンサル開始

企画書兼お見積書でお示ししたスケジュールに則り、定期打ち合わせを実施するなどコンサルティングを開始します。

⑦ 成果物の納品

最終的な成果物の納品を致します。

※コンサルティング報酬のお支払いは、半額を契約期間の初月の末日、残額を契約期間の最終月の翌月末日又はコンサルティング報酬を契約期間で月割りし毎月お支払い頂くなど、ご要望に応じます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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業務案内

給与計算のアウトソーシング(代行・外注)の内容と料金

税法は改正を重ね年々複雑化しています。複雑化する法令に対応すべくなかの経営労務事務所では
  • ①当事務所のスタッフに対する教育を徹底しています
  • ②社労士業界で最も信頼できる業務ソフトを使用しています
  • ③お客様ごとに最適な業務プロセスを構築して、精度の高い業務対応に努めています
  • ④アウトソーシングに付帯する人事労務相談顧問契約では、他事務所と比較しワンランク上の顧問契約の履行を目指しています
以上の取り組みをもとに、手続きの効率化および迅速化を実現しています。

情報 なかの経営労務事務所の業務範囲

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり給与計算のアウトソーシング(委託・外注)を実施します。
当事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
給与計算および年末調整は従業員数1,000名のお客様までアウトソーシング可能です。

情報 給与計算のアウトソーシング(代行・外注)の業務内容

当事務所でアウトソーシングを受ける場合に、当事務所が行う主要な業務を挙げると次のとおりです。
  • A. 法令による勤怠手当の計算
  • B. その他、会社独自の手当計算
  • C. 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の計算
  • D. 雇用保険料の計算
  • F. 所得税計算
  • G. 住民税の反映
  • H. その他、会社独自の控除計算
  • I. 給与計算結果の確認
  • J. 給与計算成果物のご提供
  • K. その他の業務

情報 なかの経営労務事務所の特徴

社労士事務所であるなかの経営労務事務所では、次のような特徴があります。特に9は最大の強みであると認識しています。

1.従業員数1人の中小企業から従業員数およそ1万人の東証一部上場企業まで委託を受けた実績があり、幅広い人数規模で対応が可能です。

2.製造業、卸売業、小売業、飲食業、情報通信業、運送業、倉庫業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、建設業、警備業、医療業、漁業、林業、教育学習支援業、社会福祉事業、広告業、サービス業など様々な業種から委託を受けた実績があり、幅広い業種で対応可能です。

3.雇用保険、協会けんぽ(健康保険・厚生年金保険)の得喪手続きはほぼ100%電子申請で対応しており、書類のやり取りが最小限で済むため、スムーズな手続きが実現できます。それらの手続き業務とともに委託することで、より一層のアウトソーシングのメリットを享受できます。

4.給与明細や年末調整のWEB化に対応しています。ペーパレスを実現したい会社様のご要望に応じることができます。

5.社労士業界で最も信頼性の高い業務用基幹システム(三菱電機ITソリューションズ株式会社製)を使用しており、特に給与計算の設定においては、複雑な計算ロジックにも対応することが可能です。

6.代表及び従業員は常に自己研鑽に励み、最新の法改正情報を収集し、Excel等で効率的かつ正確なチェック、必要に応じて人的な読み合わせ等のダブルチェックを実施しており、人的誤りの防止に努めています。

7.アウトソーシング(業務委託)契約を締結すると、相談顧問契約と同等のサービスを受けることができ、労務トラブルの未然防止のみならず、労使間の信頼の向上によるモチベーションアップ・業績向上につなげることができます。

8.プライバシーマークを取得し、個人情報保護マネジメントシステムに則った業務フローを構築・運用をしており、万全なセキュリティ体制で業務を遂行しています。

9.アウトソーシングに含まれる相談顧問契約ではワンランク上のアドバイスを提供することができます。採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度等のコンサルティング実績を数多く有している社労士事務所はそう多くはない印象を持っています。当事務所の相談顧問契約には、法的な労務相談の対応だけでなく、なかの経営労務事務所の強みである、数多くの採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度等のコンサルティング実績を裏付けとした、採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度の運用支援のアドバイスも含まれており、ワンランク上のアドバイスを提供できます。当事務所ではワンランク上の相談顧問契約と定義づけており、これは他事務所にはない強みです。

情報 給与計算のアウトソーシングの料金(報酬について)

給与計算アウトソーシングの業務委託料は下表のとおりです。60名を超えると運用環境や状況が会社様ごとに大きく異なることから、一律に目安をお示しすることが出来ない為、別途お見積書を提示させていただきます。

人数 月額報酬
1~10名 10,000円~
11~30名 21,000円~
31~50名 41,000円~
51名以上 61,000円~
  • ※データや書類の受け取り方法等により変動します。
  • ※給与計算については、手当項目や控除項目の数により変動します。
  • ※※賞与計算、年末調整は別途報酬が発生します。別途発生する報酬の目安は、賞与計算は月額と同額、年末調整は月額のおよそ2ヵ月分です。
  • ※上記は税抜き表示となっております。別途消費税が加算されます。

※上記は税抜き表示となっております。別途消費税が加算されます。

情報給与計算フロー

基本的な給与計算フローは下図のとおりです。お客様の状況に応じて給与計算フローを変更することが可能です。

お客様

・入退社情報
・勤怠データ
 
 
 
 
給与帳票出力
給与明細
支給控除一覽表
部門別集計表
振込データ
住民税納付データ等

eメール・
クラウドサービス等
矢印
eメール・
クラウドサービス等
or
書類発送
なかの経営労務事務所

データ受付

給与計算

各種確認作業

給与帳票出力
給与明細
支給控除一覽表
部門別集計表
振込データ
住民税納付データ等

 

情報 マイナンバーの連絡フロー

基本的な連絡フローは下図のとおりです。なお、お客様の状況に応じて連絡フローを変更することが可能です。

お客様

マイナンバー収集

紙媒体
or
電子データ(PDF・Excel等)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


記録追跡郵便
or
マイナンバー専用
クラウドサービス
矢印
なかの経営労務事務所

 
 
 
 

マイナンバー受付

マイナンバー登録

マイナンバー保管

マイナンバー利用

マイナンバー廃棄

 

※マイナンバー専用クラウドサービスはファイル送受信システム「パッケージプラス(R)トランスポーター」(株式会社三菱電機ビジネスシステム社製)を使用しております。暗号文のアクセス権限を制御する機能を暗号文自体に組み込んだ「関数型暗号」により、データ提供者が指定した属性を持つユーザーにしか暗号は復号できません。この技術により、情報漏えいの心配なく、ファイルの受け渡しが可能です。

※マイナンバーの保管から廃棄までは、「パッケージプラス(R)マイナンバーロッカーシステム」(株式会社三菱電機ITソリューションズ株式会社製)を使用しています。他システムから独立してマイナンバーを管理することによりデータの機密性を高め、かつ厳重なログ管理を行っており、万全なセキュリティ対策を講じています。データベース、通信のいずれも、暗号化を施してデータを扱っており、マイナンバーのサイクル(取得・保管・利用・廃棄)管理や、履歴情報の一元管理をしています。

情報 お見積りのご依頼から納品までの流れ

お見積りのご依頼から納品までの基本的な流れは次のとおりです。

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① 見積ご依頼

お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。

② 打ち合わせ

当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。業務フロー等を決定します。

③ お見積り

委託業務の内容、成果物、報酬等が記載されたお見積書を作成の上送付いたします。

④ 発注

お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。

⑤ 契約締結

契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。

⑥ 業務委託開始

決定した業務フロー等により業務委託を開始します。

⑦ 成果物の納品

最終的な成果物の納品を致します。
納品可能な成果物は以下のとおりです。

  • ・給与一覧表(個人別に支給項目・控除項目が記載された一覧表)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル、CSVファイル
  • ・部門別集計表(部門別に支給項目・控除項目が記載された一覧表)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル、CSVファイル
  • ・振込一覧表(個人別の振込口座・振込金額が記載された一覧)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・住民税納付一覧表(納付先自治体の納付額合計・個人別の納付額が記載された一覧)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・給与明細書(個人に配付する給与明細)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・振込データ(全銀協形式のアップロード用のファイル)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・住民税納付データ(主要銀行独自形式のアップロード用のファイル)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・給与仕訳データ(経理用の仕訳データ)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・メール配信機能付きのWEB給与明細
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・振込一覧表(個人別の振込口座・振込金額が記載された一覧)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル

※業務委託報酬のお支払いは、原則当月分を当月末日までにお支払い頂きます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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労働問題(労使紛争)の解決のために

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり労使問題(労働問題)の解決支援を致します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。

情報労働問題(労使紛争)解決の概要

ある日突然、在職中の従業員または退職した元従業員より、不当に解雇された、不当に雇止めをされた、ハラスメントを受けた等が原因で金銭等を要求されるケースがあります。「裁判」では労力や費用といった面で負担が重いので、「裁判以外」で要求するケースが現在は圧倒的に増えています。具体的には、労働局や労働委員会のあっせん制度を利用したり、ユニオン(合同労組)に加入したりするケースです。このような要求を受けた場合、自社のみで対応するのではなく専門家の支援を仰いだほうが得策です。当事務所では人事労務の実務家としての視点で解決できるよう支援を致します。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.聞き取り調査等で問題を把握

労務の国家資格者(専門家)として事実確認、聞き取り調査等をしっかり行い問題の根本的な原因は何であるのか、法令に抵触する行為があればどのような行為がどのような法令に抵触するのかを把握を致します。

2.当事者の求めている本質を把握

労使問題(労使紛争)の当事者である従業員や元従業員が何を求めているのか把握をします。

3.労働問題(労働紛争)の解決策の提案

上記1及び2で把握した内容に基づき、当事者の従業員や元従業員の要求事項に基づき労使問題(労使紛争)の解決策の提案を致します。

4.必要な書面案を作成

3の過程で通知書等の書面の作成が必要な場合は、書面の案を作成致します。

5.両者間の打ち合わせに同席

労使問題(労使紛争)の双方の当事者が同意した場合は、必要に応じて解決の為の打ち合わせに同席致します。

6.事後の再発防止策を提案

労使問題(労使紛争)が発生した場合の事実確認や聞き取り調査の過程で、会社側の対応にも問題が認められるケースが多くあります。問題と認められる会社側の対応について、専門家の立場でしっかりと指摘をさせて頂き、今後の円滑な労使関係の構築に繋げていきます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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