その他 更新日:2024年4月10日

永年勤続表彰金の社会保険(健保・厚年)・労働保険・所得税課税における取扱いについて

1.社会保険(健保・厚年)

社会保険(健保・厚年)において、会社が従業員に労働の対償として支払うものについては、除外規定がない限り、原則報酬や賞与として社会保険料の対象となります。

日本年金機構の内部では報酬等に該当するというものと該当しないとする疑義照会があったことから、長期勤続の従業員に対して支払う永年勤続表彰金に関して、報酬等に該当するか否かQ&Aによって明確化されました。

問3 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

(答)永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、
その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

≪永年勤続表彰金における判断要件≫

  • (1)表彰の目的
    企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
  • (2)表彰の基準
    勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
  • (3)支給の形態
    社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和5年6月27日事務連絡)(厚生労働省)

【PDF】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(日本年金機構)

2.労働保険

労働保険は「年功慰労金」、「勤続褒賞金」は次のURLにおいて賃金と該当しないものとして明示されています。

【PDF】労働保険対象賃金の範囲(厚生労働省)

3.所得税

所得税の取扱い次のURLで詳細に解説されています。

No.2591?創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(国税庁)