健保厚年保険公開日:2026年4月20日

健保・厚年の法人役員の被保険者資格の判断基準について

厚生労働省は「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日保保発0318第1号年管管発0318第1号)を発出し、いわゆる国保逃れ対策として法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて明確化しました。
その通達では法人役員の被保険者資格の判断基準について次のように示しており実務上大変参考になります。
  • 1.その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか
  • 2.その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか

加えて、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしています。

  • 1.その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの

    • ・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合
    • ・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合
  • 2.その報酬が業務の対価としての経常的な支払いに該当しないと考えられるもの

    • ・役員会等への出席について支払われる報酬等
    • ・旅費など実費弁償的な支払い
    • ・退職手当(※)
      (※)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(厚生労働省)