労働基準法公開日:2023年5月10日

労働者の募集等における労働条件明示の追加が検討されています

第356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、2024年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加されることに対応して、労働者の募集等における労働条件明示事項を追加する案が示されました。
資料では現状の制度について次のように説明されています。
「職業安定法に基づく労働条件明示は、労働基準法に基づく労働契約締結の際の労働条件明示の前段階の職業紹介や労働者募集の時点で行われるものである。
異なる事項もあるが、業務内容、就業場所、労働契約の期間等の主要な事項については共通しており、労働基準法と併せて、労働条件が不明確なことによる紛争の未然防止や適切なマッチングに資するものである。」
また、対応案として以下の3つを追加する案が示されています。

  • (1)従事すべき業務の変更の範囲
  • (2)就業の場所の変更の範囲
  • (3)有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
詳細は次のURLよりご確認いただけます。
【PDF】労働条件明示の追加について等(厚生労働省)
第356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(厚生労働省)