健保厚年保険 更新日:2021年8月31日

【2021年8月】夫婦共同扶養の場合における被扶養者の新しい認定基準がスタートしました

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日 保保発0430第2号、保国発0430第1号)が発出され、厚生労働省のHPに
公開されました。
これは、同通達(昭和60年6月13日 保険発第66 号・庁保険発第22号通知)を廃止し、2021年8月1日から新しい認定基準を適用する為に発出されま
した。
新しい認定基準を設けることになった理由は、2018年に成立した改正健康保険法において、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」との附帯決議が付された為です。
新たな認定基準は、次のように示されています。
(1)夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
a 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの
とする。
以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
b 双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者
の被扶養者とする。
上記より、夫婦ともに被用者保険(健康保険等、勤務先で加入する保険)に加入し、年収差が1割以内の場合は、届出により主たる生計者の被扶養
者とします。
保険者が被扶養者として認定しない場合は、不認定通知を出します。
通知を受け取った被保険者は、通知を添付した届出を、配偶者の加入する保険者に提出します。
例えば、夫婦の一方が組合健保、もう一方が協会けんぽの被保険者の場合、組合健保が不認定にしたケースでは、不認定通知を添付し、協会けんぽ
に届け出ることになります。
主たる生計者が育児休業を取得した場合は、育休期間中は特例的に被扶養者の異動はしません。
年収の逆転に対しては、無保険状態になるのを防ぐため、年収が多くなった方の被扶養認定を確認してから、もう一方の認定を削除することとなり
ます。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。 
【PDF】夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚生労働省)