その他 更新日:2022年1月11日

【2021年12月】事務所衛生基準規則が改正され男女共通・個室トイレの基準が整備されました

事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則が改正され、照度の規定(2022年12月1日施行)を除き、公布日(2021年12月1日)から施行されました。
オフィス等に適用される事務所衛生基準規則では、照度の規定改正により照度の基準が変更されました。
改正前は精密(300ルクス)・普通(150ルクス)・粗(70ルクス)に3区分されていましたが、新基準は一般的事務(300ルクス)・付随的事務(150ルクス)の2区分に整理されました。
トイレについて、改正前の規定では従業員規模に関わりなく男女別設置が必要とされていますが、「小規模オフィスで2個のトイレ設置は非現実」という声が上がり、改正後の新基準では、同時就業者が10人以内なら独立個室型(男女共通)で足りることが明確化されました。 
それ以上の規模の事業所で、男女別に区分されたトイレのほかに独立個室型も併設する際の基準も整備されています。
工場等に適用される労働安全衛生規則は、トイレに関して、上記と同様の改正を実施します。
備え付けるべき救急用具については、具体的な品目に関する条文を削除されました。
詳細は次のURLよりご確認いただけます。
【PDF】職場における労働衛生基準が変わりました ~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~(厚生労働省)