労働基準法 更新日:2022年1月11日

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」のQ&Aが公表されました

厚生労働省は、2020年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「改定ガイドライン」という)の補足資料となるQ&Aを公表しました。
改定ガイドラインでは簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)が示されましたが、Q&Aにおいて全28のQのうち14が管理モデルに関するものとなっており、具体的には次のQが収録されています。
1-6 
管理モデルを導入する場合の、労働時間の管理や時間外労働の上限規制の遵守、割増賃金の支払いの仕方
1-7 
管理モデルを用いる場合の、変形労働時間制や法定休日等の考え方
1-8 
自社と副業・兼業先のいずれにおいても清算期間3カ月のフレックスタイム制を導入しており、両社で清算期間の起算月が異なる場合の管理モデルによる労働時間の通算の仕方
1-9 
管理モデルの導入に伴う労働時間の上限設定にあたっての使用者A・使用者B間で書面を交わすことの要否
1-10
業務の繁閑により労働時間が月ごとに大きく変動するような場合の管理モデルにおける労働時間の上限の設定の仕方
1-11
労働者が既に副業・兼業を開始している場合でも、管理モデルを導入することの可否
1-12
副業・兼業を行う労働者と時間的に後から労働契約を締結した使用者の立場から管理モデルを導入することの可否
1-13
A事業場では所定労働時間と所定外労働時間を合計しても法定外労働時間が発生しないような場合に、管理モデルを導入して労働時間の通算を行うことの可否
1-14 
管理モデル導入時の各事業場における労働時間の上限について、合計して時間外労働の上限規制の範囲内で設定することとされているが、過重労働の観点から問題ないか
1-15 
副業・兼業を行う労働者に自社で法定外労働が発生する場合、36協定の締結にあたって、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」としては「副業・兼業」と記載すればよいか
1-16
自社の法定休日に他社で副業・兼業が行われた場合、法定休日を確保したことになるか
1-17
有害業務の労働時間の上限規制、年少者の労働時間、妊産婦の労働時間について、労働時間は通算されるか
1-18
時間的に先に締結された労働契約が有期労働契約で、時間的に後から締結する労働契約が無期労働契約である場合に、有期労働契約が更新される際に労働時間通算の順序は変更されるか
1-19
副業・兼業を行う労働者との労働契約締結の先後にかかわらず、労働時間通算の順序を変更することは可能か
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。 
【PDF】「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A(厚生労働省)