労災保険 更新日:2022年1月11日

厚生労働省が改正後の脳・心臓疾患の労災認定基準のリーフレットを公表しました

厚生労働省は「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)を発出し、新しいリーフレットを公表しました。
これにより、約20年ぶりに脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されています(平成13年12月12日付け基発第1063号、昭和62年10月26日付け基発第620号は廃止)。
改正のポイントは、以下の通りです。

・長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価することを明確化したこと
・勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務を評価対象に加えるなど労働時間以外の負荷要因を見直したこと
・短期間の過重業務等については、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」を例示したこと
・対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加したこと
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました(厚生労働省)
【PDF】脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要(厚生労働省)
【PDF】脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント(厚生労働省)