その他 更新日:2023年12月14日

【2023年12月】アルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されます

現在、2022年4月施行の道路交通法の改正により、「白ナンバー」車(自家用車)を5台以上、または定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、運転の前後に目視による酒気帯びの確認とその記録の1年間の保管が義務付けられています。
検知器によるアルコールチェックの義務化は、当初は2022年10月1日の施行を予定していました。
【PDF】社用車を使用するのは、アルコール検知器でチェックしてからです(警視庁)
ところが、世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないとして延期となっていました。
その後、アルコール検知器の生産・供給が可能な状況となり、パブリックコメントを募集し、2023年12月1日からは、アルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されることが決定しました。

■アルコールチェックの業務


アルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。

  • ・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器(※)を用いて行うこと
  • ・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
  • ※アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。
    また、運転業務前後に、安全運転管理者による目視での確認(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)と記録が必要となります。

■使用者が責任を問われることも


従業員が酒気帯び運転や飲酒運転で事故を起こした場合、使用者に刑事罰が科される場合がありますし、企業イメージにも大きな影響を与えることになります。
滞りなくアルコールチェックが実施できるように体制を整えておきましょう。

安全運転管理者の業務の拡充等(警視庁)
【PDF】令和5年8月号 交通安全情報(警視庁)