2026年6月4日、厚生労働省から「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)」が都道府県・労働局・事業場等に向けて発出されました。
この通知を受け、2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正で事業者に義務付けられた3つの対応を整理します。
(1)熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制を整備する
熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備が事業者に義務付けられています。
(2)熱中症の重篤化を防止するための措置手順を作成する
熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成が義務付けられています。
手順書は作成するだけでなく、次の(3)の周知とセットで対応することが求められます。
(3)体制・手順を関係作業者へ周知する
整備した体制や手順を関係作業者へ周知することが義務付けられています。
また、「熱中症警戒アラート」が発令された際は速やかに現場へ情報を展開し、予防対策を強化する運用ルールもあわせて定めておきましょう。
国からの周知依頼が発出されたこのタイミングを機に、法令に基づく3つの対応を今夏までに確実に進める必要があります。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(厚生労働省)
熱中症予防ポータルサイト(厚生労働省)
職場における熱中症対策が義務化されます(なかの経営労務事務所)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

