健康保険の被扶養者認定におけるの年間収入要件のうち、その額を 130 万円未満とするものについて、2025年10月1日より配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件は150未満として取扱いを変更することが決定しました。
これは、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえて変更を行うものです。
なお、年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行うことされています。
例えば、2025年11月に19歳の誕生日を迎える者の年間収入要件は150万円未満となり、2025年11月に23歳の誕生日を迎える者の年間収入要件は130万円未満となることに留意する必要があります。
また、2025年10月1日以降の届出であったとしても、2025年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することにも留意する必要があります。 詳細は次のURLよりご確認頂けます。 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
【PDF】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号年管発0704第1号)(厚生労働省) 【PDF】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第2号)(厚生労働省)
また、2025年10月1日以降の届出であったとしても、2025年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することにも留意する必要があります。 詳細は次のURLよりご確認頂けます。 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
【PDF】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号年管発0704第1号)(厚生労働省) 【PDF】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第2号)(厚生労働省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。