育児介護休業 更新日:2022年10月14日

【2022年10月】健康保険・厚生年金保険の育児休業中の保険料の免除要件が見直されます

短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、
賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とされます。
【PDF】法案の概要(厚生労働省)
※2(1)をご覧ください
育児休業中の社会保険料免除は、現在では月の末日時点で育児休業をしている場合に、当該月の保険料(賞与保険料含む)が免除される仕組みになっています。
よって、例えば、月中に2週間の育休を取得したとしても、休業期間に月の末日が含まれていなければ社会保険料は免除になりません。
今回の改正は、短期の育児休業の取得に対応して、育児休業期間に月末を含まない場合であっても、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の社会保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り社会保険料の免除の対象にするものです。
【PDF】令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。(日本年金機構)
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます(日本年金機構)
【PDF】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(厚生労働省)