次のURLに記載のあるとおり、2025年4月に続き、同年10月に育児介護休業法が改正されます。
育児・介護休業法について(厚生労働省)
【PDF】令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A(厚生労働省)
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
【Word】社内様式例:育児・介護休業申出書、育児・介護休業取扱通知書(厚生労働省)
【Word】参考様式(厚生労働省)
2025年10月に改正される内容について次のとおり解説します。
1| 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業所の過半数代表者等から意見徴収の機会を設けた上で、柔軟な働き方を実現するための2つ以上の措置を講じ、労働者が選択利用できることが義務付けられます
■改正内容
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業所の過半数代表者等から意見徴収の機会を設けた(職場のニーズを把握した)上で、柔軟な働き方を実現するための2つ以上の措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業所の過半数代表者等から意見徴収の機会を設けた(職場のニーズを把握した)上で、柔軟な働き方を実現するための2つ以上の措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
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(1)柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は次の中から2以上の制度を選択して措置を講ずるする必要があります。
- ・始業時刻等の変更
- ・テレワーク等(10日/月) ※時間単位での取得を可とする必要有り
- ・保育施設の設置運営等
- ・養育両立支援休暇の付与(10日/年) ※時間単位での取得を可とする必要有り
- ・短時間勤務制度
(2)労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- (3)事業主が措置を選択する際、事業所の過半数代表者等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
-
(4)以下の労働者は、労使協定で適用除外とすることができます(法23条の3第3項)。
- ・勤続1年未満の労働者(措置全体)
- ・所定労働日が週2日以下の労働者(措置全体)
- ・業務の性質又は業務の実施体制に照らして養育両立支援休暇を時間単位で取得することが困難と認められる業務に就く労働者
■企業の対応
講じる措置の選択、事業所の過半数代表者等からの意見聴取、労使協定の締結、就業規則の改定などが挙げられます。
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](厚生労働省)
講じる措置の選択、事業所の過半数代表者等からの意見聴取、労使協定の締結、就業規則の改定などが挙げられます。
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](厚生労働省)
- ※P11をご覧ください
2| 3歳に満たない子を養育する労働者に対して個別の周知・意向確認を行うことが義務付けられます
■改正内容
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記1で選択した制度(対象措置)に関する事項を個別に周知とともに制度の利用について意向確認を行うことが事業主に義務付けられます。
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記1で選択した制度(対象措置)に関する事項を個別に周知とともに制度の利用について意向確認を行うことが事業主に義務付けられます。
■企業の対応
個別周知する内容は次のとおりです。
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](厚生労働省)
個別周知する内容は次のとおりです。
- (1)事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容
- (2)対象措置の申出先(例:人事部など)
- (3)所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
具体的には次のいずれかの方法により個別周知や意向確認を行わなければなりません。
- (1)面談
- (2)書面交付
- (3)FAX
- (4)電子メール等
- 注:(1)はオンライン面談も可能。(3)(4)は労働者が希望した場合のみ。
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](厚生労働省)
- ※P27~P28をご覧ください
3| 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に個別の意向の聴取・配慮が事業主に義務付けられます
■改正内容
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(1)妊娠・出産等について申出があった場合の措置の追加
現行における妊娠・出産等について申出があった場合の個別周知・意向確認に加え、個別の意向の聴取及び配慮が義務付けられます。
(2)3歳未満の子を養育する労働者に対する措置の新設
3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を選択する為の措置について、個別周知、意向確認に加えて意向聴取、配慮を行うことが新たに義務付けられます。
■企業の対応
a.意向聴取の時期
次のいずれかに該当したときに意向聴取をすることが義務付けられます。
以下の内容について労働者の個別の意向を聴取することとされています。
聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければならず具体的な配慮の例は次のとおりです。
【PDF】育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](厚生労働省)
【PDF】両立指針(厚生労働省)
a.意向聴取の時期
次のいずれかに該当したときに意向聴取をすることが義務付けられます。
- (1)労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
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(2)労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
- ※(2)については申出が無くとも対応しなければならない為、企業においてこの年齢管理をする必要があります。
以下の内容について労働者の個別の意向を聴取することとされています。
- ・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- ・勤務地(就業の場所)
- ・両立支援制度等の利用期間
- ・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
- (1)面談
- (2)書面交付
- (3)FAX
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(4)電子メール等
注:(1)はオンライン面談も可能。(3)(4)は労働者が希望した場合のみ。
聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければならず具体的な配慮の例は次のとおりです。
- ・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
- ・業務量の調整
- ・子の養育に関する制度又は措置を利用することができる期間の見直し
- ・その他労働条件の見直し
【PDF】育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](厚生労働省)
- ※妊娠・出産等申出時の意向聴取書記載例はP25、子が3歳になる前の意向聴取書記載例はP29をご覧ください
なお、育児介護休業法では、意向確認、意向聴取ともに「意向の確認」と規定していますが、両立指針第二 五の三 (1) において意向聴取を意味する「意向の確認」は「意向の聴取」に読み替える旨の規定があります。
【PDF】両立指針(厚生労働省)
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※P3 第二 五の三(1)に次の記載があります。
「法第二十一条第二項(法第二十三条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の意向の確認(以下「意向の聴取」という。)のほか、育児休業後の復帰時や労働者から申出があった際等にも、当該労働者の意向を確認することが望ましいこと」

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。