労働基準法 更新日:2024年3月14日

【2024年4月】労災保険率の改定等がされます

労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省2024年4月1日からの労災保険率について全業種の平均で1000分の0.1引き下げる等の改定を行うことを公表しました。

  • (1)労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
       全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
  • (2)一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
       全25区分中、引下げとなるのが5区分です。

  • (3)請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

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なお、上記(1)の2024度労災保険率改定にあたっては、新型コロナウイルス感染症に関する労災給付の影響等を踏まえ、労災保険率の算定結果(激変緩和措置前)が
現行の労災保険率より高い場合であっても据置きとする激変緩和措置が、18業種に対して講じられています。

【PDF】諮問文(厚生労働省)

※P21をご覧ください。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】労災保険料の改定について(厚生労働省)
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います(厚生労働省)
第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(厚生労働省)
【PDF】労災保険率表(厚生労働省)
令和6年度の労災保険率について(厚生労働省)