その他 更新日:2024年3月14日

【2024年4月】職業安定法施行規則が改正され募集時等に明示すべき事項が追加されます

職業安定法施行規則が改正され、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。
求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されます。
  • 1. 従事すべき業務の変更の範囲
  • 2. 就業の場所の変更の範囲
  • 3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
求人企業向けのリーフレットでは、上記の事項について次のような記載例が示されています。
  • 1. 従事すべき業務の変更の範囲の記載例
  • (1)(雇入れ直後) 一般事務 (変更の範囲) ●●事務
  • (2)(雇入れ直後) 法人営業 (変更の範囲) 製造業務を除く当社業務全般
  • (3)(雇入れ直後) 経理   (変更の範囲) 法務の業務
  • 2. 就業の場所の変更の範囲の記載例
  • (1)(雇入れ直後) 東京本社 (変更の範囲) ●●支社
  • (2)(雇入れ直後) 大阪支社 (変更の範囲) 本社および全国の支社、営業所
  • (3)(雇入れ直後) 渋谷営業所(変更の範囲) 都内23区内の営業所
  • 3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項の記載例
    (通算契約期間または更新回数の上限を含む)
  • (1)契約の更新 有(●●により判断する)
    更新上限 有(通算契約期間の上限 ●年/更新回数の上限 ●回)
  • (2)契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)(注)
    通算契約期間は4年を上限とする。
  • (3)契約の更新 有(自動的に更新する)
    契約の更新回数は3回を上限とする。

(注)「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、
「会社の経営状況により判断する」など、具体的に記載いただくことが望ましいとされています。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省)
令和5年 改正職業安定法施行規則 Q&A(労働条件明示等)(厚生労働省)