最低賃金法公開日:2023年9月13日

就労証明書の様式改正に関するパブリックコメント募集が行われています

8月5日に、こども家庭庁は、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関するパブリックコメントの募集を開始しました。
改正内容は、保育所等の利用を希望する保護者が、毎年市町村に提出する就労証明書について、国が定める様式を原則使用することとするとともに、当該様式を新たに定めるというものです。
現在は就労証明書の様式は各自治体等により様式が異なります。
令和5年9月中旬に公布され、公布日より施行される予定となっています。
改正の具体的な内容は、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)にて、次のように示されています。

答申・実施計画・意見書等(内閣府)
【PDF】規制改革実施計画について(内閣府)
以下、P104より抜粋
・保育所入所時の就労証明書作成等手続の負担軽減

a こども家庭庁は、就労証明書の様式がすべての地方公共団体において統一されていない、いわゆる「ローカルルール」の存在が、就労証明書を作成する雇用主にとっての大きな負担となっていることを踏まえ、
国が定める標準的な様式をすべての地方公共団体において原則使用とするべく、法令上の措置を講ずる。
本取組みを行うにあたっては、雇用主の人事・労務管理システムから就労証明書の出力を可能とする民間システムの開発を推進する観点から、様式を統一し、要件を確定することが重要であることに十分留意すること。
また、標準的な様式の普及が実質的に進むよう、継続的な調査および地方公共団体との意見交換を実施すること。

→ (前段)令和6年度保育所入所申請に間に合うように措置、(後段)継続的に措置

b こども家庭庁およびデジタル庁は、子どものための教育・保育給付認定を申請する保護者(以下「申請者」という。)および雇用主の利便性を向上させるため、雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択できることが可能となるようシステムを構築する。
その際は、申請者が提出する申請書と、雇用主が提出する就労証明書の対応関係を地方公共団体において判別できるよう、判別を支援するプログラムを地方公共団体に配布するなど、保育事務を担う地方公共団体にも受け入れられるよう、業務フローに十分留意して進める。
雇用主の事務負担軽減のためには、上記によるデジタル完結がいずれの地方公共団体でも実施されていることが必要となるため、すべての地方公共団体における原則オンライン化の実現に向け、法令上の措置を講ずる。

→ 令和6年度保育所入所申請に間に合うように措置

c こども家庭庁およびデジタル庁は、さらなる事務処理上の利便性向上のため、雇用主が、就労証明書を雇用主側のシステムから
政府・地方公共団体側のシステムに直接提出できるよう、API等によるデータ連携を可能とする環境整備を行うこと、
および地方公共団体に提出する就労証明書を「様式」ではなく「データ項目」として定めることを検討し、所要の措置を講ずる。

→ 速やかに措置