育児介護休業 更新日:2022年4月13日

【2022年4月】有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とします。
【PDF】改正育児介護休業法の概要(厚生労働省)
※5をご覧ください
【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
※2をご覧ください
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)