厚生労働省より「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」が公開されました。
- Ⅰ パワーハラスメント
- Ⅱ カスタマーハラスメント
- Ⅲ セクシュアルハラスメント
- Ⅳ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント
- Ⅴ 妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント
- Ⅵ 関係者の責務
- Ⅶ 事業主が雇用管理上講ずべき措置等
- Ⅷ ハラスメントの防止のための望ましい取組
- Ⅸ 対応例
- Ⅹ 関連条文、指針
例えば上記Ⅶでは、事業主が雇用管理上講ずべき措置について事業主の方針等の明確化や必要な体制の整備といった13の取組み例が示されており、「共通の取組例」「共通のポイント」「各ハラスメントのポイント」のように分けて解説されています。
P26、P27「2-2 カスタマーハラスメントへの対処の内容の周知・啓発」
- ・カスタマーハラスメントへの対処の内容を定め、当該規定と併せて、カスタマーハラスメントの内容を労働者に対して周知すること。
- ・顧客等への対応に関するマニュアル等に、カスタマーハラスメントの内容及びカスタマーハラスメントへの対処の内容を記載し、労働者に対して周知すること。
- ・カスタマーハラスメントの内容及びカスタマーハラスメントへの対処の内容を労働者に対して周知するための研修、講習等を実施すること。
■取組例
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■取組例
- ・労働者に対しては、面談時間及び場所の指定、実施体制並びにやり取りに用いるSNSの種類の指定その他の求職者等と面談等を行う際の規則を定め、周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
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・求職者等に対しては、上記規則を踏まえ、面談等に関する留意事項をホームページや
パンフレット等の広報手段を用いて周知等すること。
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【求職者等に対するセクシュアルハラスメント】
- ・求職者等は人事担当者への相談をためらうことも想定されることから、相談窓口の担当者として人事担当者以外の者を指定することも考えられます。
- ・相談に対応する担当者として、労働者の上司に当たる管理監督者等を定めることも考えられます。その場合、当該管理監督者等が相談することができる窓口を別途設けることも考えられます。
【カスタマーハラスメント】
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

