「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」について次の内容が更新されてました。
12 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)
13 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)
特に上記12については食券の支給をする場合であっても、一定の要件を満たせば、食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができ、課税する必要が無いケースがあることを確認することができます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁)
パンフレット・手引(国税庁)
12 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)
13 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)
特に上記12については食券の支給をする場合であっても、一定の要件を満たせば、食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができ、課税する必要が無いケースがあることを確認することができます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁)
パンフレット・手引(国税庁)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

