雇用保険公開日:2025年5月20日

育児休業中に退職した場合の育児休業給付の取扱いが変更になりました

育児休業を取得し、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者には、雇用保険の育児休業給付の制度により一定の収入が補償されることになっています。
育児休業給付は雇用を継続する為に支給するものであり、育児休業終了後の職場復帰を前提として支給されます。
よって育児休業の当初から退職を予定しているの場合は、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)および出生後休業支援給付金の支給対象となりません。
ただし、育児休業給付金の受給資格確認後に退職することとなった場合は、支給されることとされています。
受給資格確認後に退職することとなった場合、退職日が2025年3月31日以前までの場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給対象期間まで支給されることとなっていました。
よって、支給単位期間の途中で退職すると、退職日が属する支給単位期間について原則支給されないことになっていたのです。
この取り扱いが変更になり2025年4月1日以後に退職した人からは、退職日が属する支給単位期間についても、退職日までは支給されることになりました。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
Q&A~育児休業等給付~(厚生労働省)