2022年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、労働時間が20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方は、特定理由離職者として、雇用保険失業給付の給付制限を受けないこととされました。 【PDF】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(厚生労働省) 関連記事 【2024年12月】DB等の他制度掛金相当額が反映されます 【2022年4月/中小企業】パワハラ防止措置が義務化されます 【2022年5月】企業型DC・iDeCoの加入可能年齢が拡大されます 【2021年07月】女性活躍推進法が改正されました
投稿ナビゲーション <前の記事: 【2022年5月】企業型DC・iDeCoの加入可能年齢が拡大されます 【2022年6月までに施行】改正公益通報者保護法が成立し300人超の企業に体制整備の義務付けがされます :次の記事>