その他 更新日:2022年1月11日

【2022年1月】退職所得金額の計算方法が改正されます

次のとおり改正されます。
【現行】

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2(※1)
(※1) 役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受ける特定役員退職手当等については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。
【改正後】

(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額が300万円以下の場合
退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額が300万円超の場合(※2)
退職所得金額=150万円(※3)+〔短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)〕(※4)
(※2)同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち
2以上の退職手当等がある場合の退職所得金額の計算方法は、
Q&AのQ6を参照してください。
(※3)300万円以下の部分の退職所得金額
(※4)300万円を超える部分の退職所得金額

詳細は次のURLよりご確認いただけます。

【PDF】短期退職手当等Q&A(国税庁)