高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、
60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、
60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
この度、高年齢雇用継続給付のパンフレットが厚生労働省から公開され、
2025年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が次のとおり変わることが周知されました。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
2025年4月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
2025年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)
【PDF】令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(リーフレット)(厚生労働省)
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の概要(厚生労働省)
※「1.高齢者の就業機会の確保及び就業の促進」をご覧ください
雇用保険法
※附 則 (令和二年三月三一日法律第一四号) 抄 第一条 六 第一条中雇用保険法第六十一条第五項の改正規定(略) 令和七年四月一日
【PDF】高年齢雇用継続給付の見直し(厚生労働省)