労災保険 更新日:2023年3月19日

資格取得届等をワンストップ化して社保手続が簡素化されます

改正健保則等の公布により、令和2年1月1日から労働・社会保険関係の手続きが簡素化されます。
たとえば、現行の資格得喪関連届出は、雇用保険がハローワーク、社会保険が年金事務所(日本年金機構)等と異なります。
改正後は、協会けんぽの被保険者に限り、社会保険の届出を所轄労基署(取得時のみ)・ハローワーク(得喪どちらも可)経由で提出することも可能になります。
一方、雇用保険の届出を年金事務所(得喪どちらも可)・所轄労基署(取得時のみ)経由とする選択もできます。
新規事業場(所)の設立等に際しても、徴収法に基づく労働保険関係成立届(一元適用の継続事業に限ります)を、社会保険の「新規適用届」または雇用保険の「適用事業所設置届」と合わせて、労基署、年金事務所、ハローワークのいずれか経由で届け出ることができるようになります。
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)の概要(厚生労働省)
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