その他公開日:2019年3月1日

中労委がコンビニ経営加盟者に団交権を認めませんでした

コンビニエンスストアの加盟店でつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が、フランチャイズ契約の解除が恣意的に行われているなどとして、コンビニエンスストア大手2社に団体交渉に応じるよう求めた労働紛争に関してまとめます。
中央労働委員会は、加盟者は独立した小売事業者であって、会社の事業の遂行に不可欠な労働力として事業組織に組み入れられ労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえず、事業者性は顕著であることから、労働組合法上の労働者に当たると評価することはできないとしました。
結果、オーナーは労働組合法上の労働者に当たらず、団交権(団体交渉権)は認められないとの初判断を示しました。
同ユニオンは取消しを求めて行政訴訟を起こす方針です。
▼ファミリーマート不当労働行為再審査事件
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▼セブン-イレブン・ジャパン不当労働行為再審査事件
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コンビニ加盟店ユニオン