健保厚年保険 更新日:2026年9月17日

【2027年1月】療養・育児・介護で給与が急減した場合の標準報酬月額改定の特例措置始まります

2027年1月1日から、療養・育児・介護と仕事を両立するために就労調整を行い、報酬が急減した場合、通常の随時改定とは別に、標準報酬月額を早期に改定できる特例措置が始まります。

特例措置の内容は次のとおりです。

1.どのような制度なのか

通常の随時改定では、固定的賃金の変動、賃金体系の変更後、継続した3か月の報酬を基に標準報酬月額を改定します。

この特例では、療養・育児・介護と仕事を両立するための就労調整によって報酬が急減し、標準報酬月額が2等級以上低下した場合、報酬が減少した初月に受けた報酬の総額を基に、翌月から標準報酬月額を改定できます。
固定的賃金の変動がない場合も対象となります。

2.対象となる人

対象となるのは、健康保険・厚生年金保険の被保険者および厚生年金保険の70歳以上被用者のうち、次のすべてに該当する人です。

  • ・療養、育児または介護と仕事を両立するための就労調整が行われている
  • ・就労調整により報酬が急減し、急減後の報酬を基にした標準報酬月額が、従前より2等級以上低下している
  • ・その状態が3か月以上続くことが予め見込まれる
  • ・特例改定を行うことについて、本人が書面で同意している
また、報酬減となった初月の翌月に被保険者資格を喪失する人は対象外です。
さらに、被保険者期間が報酬減となった初月を含めて3か月未満となる人も対象外です。

3.「療養・育児・介護」とは

通達では、対象となる「療養・育児・介護」を次のように定めています。

療養
本人が傷病の治療等を受ける場合、または家族の傷病の治療等に伴い、看護等の必要な対応をする場合
育児
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合
介護
要介護認定または要支援認定を受けている家族を介護する場合
就労調整とは、本人と職場の合意の下で行われる所定労働時間の短縮、時間外労働の抑制等の就労形態等の調整をいいます。

4.「2等級以上低下」の考え方

就労調整によって、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下することが必要です。

通常の随時改定と同様に、次の場合も「2等級以上低下」に含まれます。
  • ・健康保険の第50級または厚生年金保険の第32級にある人が降給し、1等級以上低下する場合
  • ・第2級にある人がさらに降給し、健康保険では53,000円未満、厚生年金保険では83,000円未満となる場合
なお、固定的賃金の変動は要件ではありません。

5.報酬減となった初月の取扱い

「報酬減となった初月」とは、療養等を理由とする就労調整を行い、2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれるものとして、事業主が届け出た月をいいます。

この月については、就労調整によって勤務しなかった日があっても、
  • ・所定労働日数に変更がない
  • ・使用関係が継続している
場合には、報酬の支払いの有無にかかわらず、その勤務しなかった日も支払基礎日数に含めます。
そのうえで、支払基礎日数が17日未満(一定の者は11日未満)となる場合は、その月は特例の対象外です。
また、報酬減となった初月の全期間について勤務せず、報酬が一切支払われなかった場合も対象外です。

6.会社が行う手続

事業主は、次の書類を日本年金機構の事務センターまたは年金事務所に提出します。

  • ・被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
  • ・申立書兼同意書
健康保険組合が管掌する健康保険の場合は、健康保険組合にも同時に提出します。
申立書兼同意書では、事業主が対象要件を満たしていること、届出内容が事実であること、本人の同意を得ていることなどを確認します。
また、健康保険と厚生年金保険の双方について同様の特例改定の手続を同時に行うことが必要です。

7.本人への説明と同意が必要

特例改定によって標準報酬月額が低下すると、社会保険料の負担が軽減されます。

一方で、本人には、
  • ・将来の年金給付が減少すること
  • ・傷病手当金に影響が生じること
  • ・出産手当金に影響が生じること
について十分に説明したうえで、あらかじめ書面による同意を得る必要があります。

8.就労調整が終了した場合

就労調整が終了し、報酬が増加した結果、その報酬を基にした標準報酬月額が、特例改定後の標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合は、固定的賃金の変動がなくても、速やかに増額改定の届出を行う必要があります。

この場合は、報酬増となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として改定します。
なお、報酬増となった初月については、報酬の支払いがなかった日は支払基礎日数に含めません。

9.関連書類の保存

事業主は、特例改定の届出内容が事実であることを確認できる書類を、届出日から2年間保存する必要があります。

保存する書類には、例えば、
  • ・出勤簿
  • ・賃金台帳
  • ・療養の事実を証明する書類
  • ・子の年齢を証明する書類
  • ・要介護・要支援状態であることを証明する書類
などがあります。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。

【PDF】療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について(厚生労働省)