その他 更新日:2026年5月22日

【2026年4月】通勤手当の非課税限度額が改正されます

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
  • ・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
  • ・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
この改正は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

概要は次のとおりです。

【マイカー通勤手当(遠距離・駐車場代)の非課税限度額の改正について】

・通勤距離の区分に応じた非課税限度額

改正前 改正後
片道55キロメートル以上
65キロメートル未満
38,700円 38,700円
片道65キロメートル以上
75キロメートル未満
38,700円 45,700円
片道75キロメートル以上
85キロメートル未満
38,700円 52,700円
片道85キロメートル以上
95キロメートル未満
38,700円 59,600円
片道95キロメートル以上 38,700円 66,400円
一定の要件を満たす駐車場等の
料金相当額に係る非課税限度額
なし 上限5,000円

駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

(※)上記の「その他の施設」とは、例えば、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設をいいます。

駐車場等の料金相当額を会社が補助する場合、いくつかのパターンがあります。あらかじめQ&Aを確認されることをお勧めします。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。
通勤手当の非課税限度額の改正について
【PDF】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A (国税庁)