その他 更新日:2026年1月16日

【2026年4月】育成就労制度が施行されます

技能実習制度が抜本的に見直され育成就労制度が2026年4月1日より施行されます。
育成就労制度は、制度目的(技能移転等による国際貢献)と実態(人手不足解消のための労働力確保)が乖離している技能実習制度を抜本的に見直して(廃止して)、人材育成と人材確保を目的とする在留資格として創設されました。
また、育成就労制度は、特定技能制度と連続性を持たせる(育成就労制度は特定技能制度への前段階として設計する)ことで、外国人が日本で就労しながらキャリアアップできる制度として設計されているところに特徴があります。

育成就労外国人の要件を挙げると次のとおりです(★は技能実習制度からの主な変更点)。

【育成就労外国人の要件】
前職要件・復職要件は廃止(★)

  • (1)18歳以上であること。
  • (2)健康状態が良好であること。(★)
  • (3)素行が善良であること(監理型の場合は送出機関が確認)(★)
  • (4)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。(★)
  • (5)特定技能外国人であった経験がある者にあっては、特定技能外国人として従事していた業務の内容に照らして、育成就労を行わせることが相当と認められる者であること。(★)
  • (6)(単独型の場合)育成就労実施者の外国にある事業所において1年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。(★)
  • (7)(監理型の場合)本国の公的機関から推薦を受けた者であること。
  • (8)(監理型の場合)取引上密接な関係を有する外国の公私の機関(※)の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。(★)
  • ※ 受入れ機関と引き続き1年以上の国際取引の実績がある機関又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績がある機関
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】育成就労制度の関係省令等について(出入国在留管理庁)
※「育成就労外国人の要件・育成就労外国人の待遇の要件」はP5をご確認下さい
【PDF】育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)
育成就労制度の概要(出入国在留管理庁)
※育成就労制度と特定技能制度に連続性はP2をご覧ください
育成就労制度(出入国在留管理庁)
育成就労制度とは(国際人材協力機構(JITCO))