我が国に在留する外国人は、その多くが在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)のほか、マイナンバーカードを所持しています。
そこで、法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。
具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、地方出入国在留管理局において、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。
なお、特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、マイナンバーカードと在留カードが一本化されたものであり、マイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
マイナンバーカードと在留カード一本化は義務ではなく任意であることから、一本化しないことも可能です。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和6年入管法等改正について(出入国在留管理庁)
【PDF】改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)(出入国在留管理庁)
在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A(出入国在留管理庁)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

