多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講じた労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の改正が行われました。
なお、下記の「1.カスタマーハラスメント・就活セクハラ対策強化」については公布日である2025年6月11日から1年6月以内で政令で定める日から施行されます。
下記の「2.女性活躍の更なる推進」は、2026年4月1日より施行されます。
の3つの要素を全てみたすものです。
事業主が講ずべき具体的な次の措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省)
なお、下記の「1.カスタマーハラスメント・就活セクハラ対策強化」については公布日である2025年6月11日から1年6月以内で政令で定める日から施行されます。
下記の「2.女性活躍の更なる推進」は、2026年4月1日より施行されます。
1.カスタマーハラスメント・就活セクハラ対策強化
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(1)カスタマーハラスメント対策の義務化
カスタマーハラスメントとは、
- ・顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
- ・社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
- ・労働者の就業環境を害すること
事業主が講ずべき具体的な次の措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
- ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ・相談体制の整備・周知
- ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
(2)求職者等に対するセクハラ(いわゆる就活セクハラ)対策の義務化
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
事業主が講ずべき具体的な次の措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
- ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
- ・相談体制の整備・周知
- ・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)
2.女性活躍の更なる推進
常時雇用する労働者の数が101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
【PDF】ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内(厚生労働省)
労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省)