その他 更新日:2022年3月13日

2022年4月1日以降、消滅時効の延長により2年を超える未払賃金が請求される可能性があります

2020年4月1日労働基準法が改正され賃金の消滅時効が2年から3年に延長されました。
改正労基法は2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用される為、2022年4月1日以降に支払った賃金に、未払賃金が含まれるときは、従業員(元従業員)から、2年を超えて未払い賃金の請求がなされるなされる可能性があります。
勤怠管理は適切にできているか、時間外手当等は適切に支払いができているのか等、未払い賃金が無いことを今一度チェックをする必要があります。
2020年4月1日から施行される改正労働基準法の内容が解説されているサイトをご紹介いたします。
労働基準法の一部を改正する法律について(厚生労働省)
概要は次のとおりです。
  • (1)賃金請求権の消滅時効期間の延長
    賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
    なお、賃金請求権の消滅時効の起算点は、賃金支払期日であり、新しい消滅時効期間は、改正法の施行期日(令和2年4月1日)以後に支払期日が到来する賃金の請求権に適用されます。
  • (2)賃金台帳などの記録の保存期間の延長
    賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
  • (3)付加金の請求期間の延長
    付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
※付加金とは、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金の未払いがあった場合に、未払い賃金請求額と同一額を上限に労働者の請求により裁判所が支払を使用者に命ずることができきるものです。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】未払賃金が請求できる期間などが延長されます(厚生労働省)
【PDF】改正労働基準法等に関するQ&A(厚生労働省)