育児介護休業 更新日:2022年1月11日

【2022年10月】出生児育児休業が義務化されます

次の内容の、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(出生時育児休業)の創設が義務化されます。

・対象期間 取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・申出期限:原則休業の2週間前まで
・分割取得:分割して2回取得可能
・休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

※「創設」なので出生時育児休業を新設する必要があります。

【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
「出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります」をご覧ください
【PDF】令和3年改正法の概要(厚生労働省)
「1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設」をご覧ください