その他公開日:2021年8月20日

消費者庁より内部通報者保護の指針が公表されました

2020年6月に成立した改正公益通報者保護法が2022年6月までに施行されることを受け、消費者庁は内部通報者保護のための指針を公表しました。
従業員数300人超の企業には通報窓口の設置が義務付けられ(300人以下の企業については努力義務)、窓口担当者を書面で明らかにすることなどが求められれます。
担当者には罰則付きの守秘義務を課します。
また、内部通報者への不利益な取扱いが行われた場合、役員らに懲戒処分等の措置をとると明記しています。
違反企業は、指導・勧告の対象となり、改善しない場合が企業名を公表されます。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和2年改正について(消費者庁)
【PDF】公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(消費者庁)