雇用調整助成金では、申請書類の作成の準備に必要な試算を行うなど、作業に戸惑う場合が多いと想定されます。そうしたお悩みをサポートできるような、ツールをご提供します。
1.雇用調整助成金 受給見込額算出ファイル
助成金制度は、文字で説明することも大切ですが、数字で説明することも大切であると考え、受給見込額算出ファイルを作成しました。本ファイルでは、平均賃金や休業手当の金額を個別に算出するだけでなく、雇用調整助成金の受給見込額を試算することができます。
- ※必ず、使用する前にシート「1.本ファイルの使用方法(必ずお読みください)」の記載事項を確認し、全てに了承した上でご使用ください。
- ※黄色のセルに入力された入力例は必ずdeleteキー等で削除の上ご利用ください。
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2.雇用調整助成金「様式特第9号 実績一覧表作成支援ファイル」
日頃より、出勤日、休日の曜日が特定されておらず、本人の希望や業務量等を考慮し、都度出勤日、休日を確定しているケースがあります。代表例は、小売業や宿泊業等を営む会社におけるシフト制、イベント運営会社における準備・開催日等を考慮した不規則な勤務体系などです。
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そのような会社様において、雇用調整助成金の申請書類作成の中で最も頭を悩ます作業は、「様式特第9号実績一覧表」を作成する為に、休業期間中の勤務予定を立て、休業の実績を確定する作業であると私は感じております。
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頭を悩ます作業を少しでも解消したいと考え、「実績一覧表作成支援ファイル」を作成致しました。ファイルは次のボタンを押すことでダウンロードできます。
- ※必ず、使用する前にシート「1-1.使用する前に確認してください」の注意事項を確認し、全てに了承した上でご使用ください。
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実績一覧作成支援ファイルでは、主に休業期間中の「勤務予定表」、「勤務実績表」の二つを入力することで、「様式特第9号実績一覧表」を自動作成することができます。
また、「勤務予定表」、「勤務実績表」を本ファイルで入力せず、任意で作成したExcelファイルを貼り付ければ、「様式特第9号実績一覧表」を自動作成する機能も設けております。
多くの会社様の雇用調整助成金支給申請の一助となれば幸いです。
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緊急雇用安定助成金の休業実績一覧表作成支援ファイルのダインロードはこちら
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3.雇用調整助成金 最適賃金総額・支払い率判定ファイル
様式第8号助成額算定書に「(5)休業手当等の支払い率」と「(1)賃金総額」を入力致しますが、次の要因により、選択肢が増えたことから、最適な(最も多い受給額が見込める)選択を支援する目的で本ファイルを作成しました。
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(1) 従来「(5)休業手当等の支払い率」は一番低い率を適用することとされていたが、2020年5月19日の緩和措置によって3つ(一番多い率、単純平均、加重平均)のいずれを選択してもよいこととなり、いずれを選択するかによって助成金受給額が変動すること
- ※雇用保険支給要領(令和2年6月12日) P60 1112a ヘ を参照
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(2) 従来「(1)賃金総額」は労働保険確定保険料申告書の内容を基礎として算出していたが、労働保険確定保険料申告書のみならず、任意の月の所得税納付書を基礎として算出してもよいこととされ、いずれを選択するかにより助成金受給額が変動すること
- ※雇用保険支給要領(令和2年6月12日) P58 1112a ハ(イ) を参照
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(3) 上限額が8,330円の場合は、上記のいずれを選択しても8,330円を超えているケースが多く、この場合は助成金受給額に影響しないが、一日あたりの上限額15,000円が引き上げられたことにより、上限を超えないケースも想定され、上記のいずれを選択するかによって、助成金受給額が変動すること
- ※必ず、使用する前にシート「1.本ファイルの使用方法(必ずお読みください)」の記載事項を確認し、全てに了承した上でご使用ください。
- ※黄色のセルに入力された入力例は必ずdeleteキー等で削除の上ご利用ください。
雇用調整助成金|申請方法をフロー図で解説します
どこから手をつけて良いか分からない、確認のためにハローワークに電話したが繋がらない、ハローワークを訪問したが窓口が大変混雑しているので困っている、といった声をよく聞きます。出来るだけ簡素にかつ漏れの無い具体的なフローを図式化しました。
- ※緊急対応期間中(9月30日まで)に代表的と考えられるケースを図式化したものであり、全てのケースを網羅しているわけではありません。
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※2回目以降の申請においては、1、2、7-1、7-2の対応は不要です。また、4については協定期間内であれば2回目以降の申請において再度締結は不要です。
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※6-1、8-1、9-1は、原則賃金計算期間(末日締めであれば、1日から末日までの1ヵ月)ごとに作成しなければなりません。賃金計算期間ごとに作成した6-1、8-1、9-1の複数月分をまとめて申請することも可能です。
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※賃金計算期間の末日(例:末締めの会社の5月分は5月31日)の翌日(6月1日)から起算して2ヵ月以内(7月31日まで)に申請しなければなりませんが、2020年1月24日~6月30日の間に休業初日がある場合は、特例により2020年9月30日までに申請することができました。しかし、2020年7月1日以降については、原則どおり、賃金計算期間の末日の翌日から起算して2ヵ月以内に申請しなければなりませんのでご注意ください。
申請フローにおける、各書類の作成方法について解説します
上記の申請フロー図について、雇用調整助成金の各書類のダウンロード先や、書類作成時の注意事項などを以下にまとめました。申請フロー図の色に合わせ、各項目に
施策 作成 提出 を振っています。
A:雇用調整助成金の申請フロー|申請の準備について
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施策
1.生産指標(売上、販売量、生産量等)が5%以上減少したことを確認
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(1) 休業した月(その前月または前々月でも可)の生産指標(※1)が1年前の同じ月(2年前の同じ月でも可)に比べ5%以上減少していることを確認します。
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(2) 事業を開始して1年未満など、(1)で比較できない場合は、休業した月の1年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な1か月と比べ5%以上減少していることを確認します。
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(3) (1)及び(2)は雇用保険適用事業所(※2)単位で判定し、生産指標が5%以上減少していることを確認します。
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※1 生産指標とは、1カ月の売上、販売量(額)、生産量(額)をはじめ、雇用の変動と密接に結びつく事業活動を示す指標のことです。
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※2 雇用保険適用事業所とは、雇用保険を設置している事業所(雇用保険手続きをする事業所)のことです。支社、支店、工場などが存在する場合は、支社、支店、工場ごとに雇用保険適用事業所を設置することがあるので自社の取扱いを確認してください。
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※3 休業期間の初日が令和2年4月1日より前の場合は、生産指標は5%ではなく、10%以上減少している必要があります。
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施策
2.従業員過半数代表の選任
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作成
3.休業計画の作成
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※4 休業1日あたり少なくとも労働基準法第26条に規定されている休業手当(平均賃金の60%)以上の額の支払いが必要です。平均賃金、休業手当の詳細は滋賀労働局パンフレットで確認できます。
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▶ 滋賀労働局パンフレット[/su_column]
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作成
4.休業協定書の締結
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※5 休業協定書は事前に締結する必要がある為、休業協定書に記載された休業初日前の日付で休業協定書を締結する必要があります。休業初日前の日付で休業協定書の締結ができない場合は、タイトル等を「休業協定書」ではなく「確約書」等に変更し、事後に労使相互で確約したことを証明する書式に変更することで、休業協定書に代えることが可能です。
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▶ 休業協定書ダウンロード(愛知労働局)[/su_column]
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施策
5.休業の実施
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(1) 休業協定書記載の範囲内で休業を実施します。
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(2) 休業協定書記載のとおり休業時に賃金を支払うことを確認します。
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(3) (1)で範囲を超える場合、(2)で異なる賃金を支払う場合は、休業協定書を締結し直す必要があります。
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作成
6-1.(様式特第9号)実績一覧表の作成
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▶ 新様式特第9号 休業・教育訓練実績一覧表(厚生労働省)
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]実績一覧表[/su_column]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]記載例[/su_column]
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作成
7-1.(様式特第4号)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の作成
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▶ 新様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(厚生労働省)
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]申出書[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
[/su_column][/su_row]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]記載例[/su_column]
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作成
8-1.(様式特第8号)助成金算定額算定書・(様式特第7号)支給申請書の作成
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▶ 新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書(厚生労働省)
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]自動計算版[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]記載例(様式特第7・8号)[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
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作成
9-1.(様式特第6号)支給要件確認申立書・役員等一覧の作成
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▶ 新様式特第6号 支給要件確認申立書(厚生労働省)
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]申立書[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=”sttl”]記載例[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
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B:雇用調整助成金の申請フロー|提出する書類について
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提出
6-2.(様式特第9号)実績一覧の提出
【添付書類】
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提出
7-2.(様式特第4号)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の提出
【添付書類】
-
※7 業種により次のような書類を添付が考えられます。なお、以下は例示の為、必ず生産指標が5%以上減少したことを証明できる書類を選択し添付してください。
[su_table responsive=”yes” alternate=”no” fixed=”yes” class=”w8″]
| 建設業 |
総合推移損益計算書 工事請負契約書等 |
| 電気工事業 |
工事請負契約書等 |
| 製造業 |
総感情元帳 生産実績表 出荷伝票等 |
| 運送業 |
出荷伝票等 |
| サービス業 |
損益計算書 総勘定元帳等 |
[/su_table]
-
※8 書類は生産指標が5%以上減少したことを証明するために添付します。5%以上減少した月と比較する月の分を必ず添付してください。(詳細は 「1.生産指標(売上、販売量、生産量等)が5%以上減少したことを確認」を確認してください)
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提出
8-2.(様式特第8号)助成金算定額算定書・(様式特第7号)支給申請書の提出
【添付書類】
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※9 労働者名簿は、従業員数が中小企業に該当していることを確認する為の書類です。労働者名簿は、氏名、生年月日、性別、雇い入れの年月日、退職年月日(退職済みの場合)などが記載された一覧表で構いません。
-
※10 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額により助成額を算出した場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し」は添付せず、必ず「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し」を添付して下さい。
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提出
9-2.(様式特第6号)支給要件確認申立書・役員等一覧の提出
【添付書類】なし
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【動画で解説】雇用調整助成金の支給申請のポイント
動画で説明を受けたい方は、以下の動画をご覧ください。
- ※全国社会保険労務士会連合会で公開している動画です。
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1.【前編】雇用調整助成金の支給申請のポイント
①助成金の概要・要件 ②必要書類(令和2年5月8日公開)(全国社会保険労務士会連合会)
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[su_youtube url=”https://youtu.be/EQfBvFVI7as”]
[su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
- ▶ 前編(上記動画)資料のダウンロード(全国社会保険労務士会連合会)
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[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
[/su_column][/su_row]
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2.【後編】雇用調整助成金の支給申請のポイント
③申請書の書き方のポイント ④提出方法(令和2年5月8日公開)(全国社会保険労務士会連合会)
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[su_youtube url=”https://youtu.be/XVcfLhVmh30″]
[su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
- ▶ 後編(上記動画)資料のダウンロード(全国社会保険労務士会連合会)
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=”spcenter”]
[/su_column][/su_row]
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3.そのほかの雇用調整助成金関連動画
次のサイトでは、上記の動画を含め、雇用調整助成金に関連する他の動画を視聴等することができます。
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【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金(全国社会保険労務士会連合会)
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