その他公開日:2026年8月24日

2026年分年末調整の各種様式が公表されました

国税庁より2026年分年末調整の各種様式が公表されました。

例えば、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」では次のような変更点があります。
    ■基礎控除申告書欄

  • ・「控除額の計算」欄の金額は489万円以下から2,500万円以下までの9区分のいずれかの「判定」欄にチェック
  • ・基礎控除の額は上記区分に応じて104万円・67万円・62万円・48万円・32万円・16万円のいずれかを記載
■配偶者控除等申告書欄

  • ・「判定」欄が扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件の改正に合わせて変更
■特定親族特別控除申告書欄

  • ・「控除額の計算」欄が扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件の改正に合わせて変更

また、「給与所得者の保険料控除申告書」では次のような変更点があります。

■生命保険料控除欄

  • ・「一般の生命保険料」欄で新保険料等の金額の合計額欄と旧保険料等の金額の合計額欄の間に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄を追加
  • ・上記で「有」を選んだ場合の記載欄として年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料を計算した額を記載する欄を追加
  • ・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除が拡充されたことにより、一般の生命保険料控除額を計算する計算式に「計算式Ⅱ(年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料等用)」が追加され、旧保険料等用は「計算式Ⅲ」に
  • ・上記計算式の追加に合わせ、控除額の記載欄等が追加
  • ・「年齢23歳未満の扶養親族」欄として氏名・フリガナ・個人番号・生年月日・住所等・続柄・年齢23歳未満の扶養親族の本年中の合計所得金額の見積額を記載する欄が追加(記載欄は1名分のスペースなので、2人以上の年齢23歳未満の扶養親族を有する場合は、いずれか1人を記載することで差し支えありません)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
A2 源泉所得税関係(国税庁)