これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので留意が必要です。
詳細は次のとおりですURLよりご確認頂けます。
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

