2026年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行いました。
引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、2026年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
(注)使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(改正前:300円以下)に引き上げる法令解釈通達の改正を行っています。
【参考】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額(改正後)の概要
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36-38の2)。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)
〔給与等とされる経済的利益の評価〕(国税庁)
※36-38の2 に記載
引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、2026年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
(注)使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(改正前:300円以下)に引き上げる法令解釈通達の改正を行っています。
【参考】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額(改正後)の概要
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36-38の2)。
- (1)当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
- (2)当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)
〔給与等とされる経済的利益の評価〕(国税庁)
※36-38の2 に記載

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

