その他公開日:2026年5月22日

FAQにおける在宅勤務に対する食券の支給の非課税の取扱いが更新されました

「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」について次の内容が更新されてました。
12 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)
13 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)
特に上記12については食券の支給をする場合であっても、一定の要件を満たせば、食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができ、課税する必要が無いケースがあることを確認することができます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁)
パンフレット・手引(国税庁)