その他公開日:2026年5月22日

電子申請義務化の企業には2026年度より労働保険申告書の送付がされません

電子申請が義務付けられている事業場(※1)は、2026年度の年度更新から、例年お送りしている紙の申告書の送付がなくなり、その代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等(※2)が送付されることとなりました。
また、上記通知書等をお送りする封筒についても、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒(※3)でお送りいたしますので、ご注意願います。
※1 電子申請が義務付けられている法人

  • ・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • ・相互会社(保険業法)
  • ・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • ・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
※2 お送りする書類について

  • ・納付書(領収済通知書)
    保険料の納付に際し、電子納付を行わず、納付書による納付を行う場合、お送りする納付書をご利用いただけます。
  • ・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書
    労働保険番号やアクセスコード等、電子申請に必要な情報を記載した通知書です。
  • ・労災保険率決定通知書
    労災保険のメリット制が適用される事業場にのみ、本通知書をお送りします。
  • ・その他リーフレット
    労働保険年度更新に関連する各種外部委託事業や、電子申請の方法等のご案内を記載したリーフレットです。
※3 お送りする封筒について

  •  下記のデザインの定形郵便サイズ封筒で、上記の書類をお送りいたします。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。

労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省)