令和7年6月11日に労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、2026年10月1日よりカスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
内容は次のとおりです。
※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(厚生労働省)
内容は次のとおりです。
1.職場における「カスタマーハラスメント」とは
カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)とは、顧客・取引先・患者など社外の第三者から労働者に向けられる著しい迷惑行為で(1)から(3)の要素をすべて満たす行為のことです。- (1)顧客等の言動であって
- (2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
- (3)労働者の就業環境が害されるものであり
※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。
具体的には次のような行為が該当します。
【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
- ・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
- ・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
- ・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- ・不当な損害賠償要求
【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- ・威圧的な言動
- ・継続的、執拗な言動
- ・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
2.企業が取り組むべき事項
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
-
・カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を、労働者に周知する
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等
(2)相談体制の整備
- ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
- ・相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
(3)事後の迅速かつ適切な対応
- ・事実関係を迅速かつ正確に確認する
- ・被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
- ・再発防止に向けた措置を講ずる
(4)対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
- ・特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(厚生労働省)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

