健保厚年保険 更新日:2026年3月31日

「年末年始手当」は社会保険の賞与支払届の対象か

日本年金機構では、主な疑義照会(※)とその回答をWEB上に掲載しています。
  • ※疑義照会とは、日本年金機構における業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確である場合に、年金事務所等から機構本部に対して問い合わせを行うことをいいます。
全ての疑義照会が掲載されているわけではなく、必要と判断されたもののみ主な疑義照会として公開されています。
主な疑義照会と回答について(日本年金機構)
疑義照会と回答は次の4つで構成されており、今回は「厚生年金保険 適用」に追加された「年末年始手当が賞与に該当するか」をご紹介します。

  • ・国民年金 適用
  • ・国民年金 保険料
  • ・厚生年金保険 適用
  • ・厚生年金保険 徴収
  • ・年金給付
    • ※「年末年始手当が賞与に該当するか」は「厚生年金保険 適用」P43 整理番号6 に追加されています(2026年2月27日現在)
記載されている疑義とその回答は次のとおりです。
(内容)
年年末年始期間(12/28~1/3)に出勤した職員に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当を支給しました。
金額は、1時間当たりの給与100分の25に相当する金額を、出勤時間に応じて支給しています。
この手当は給与規程において規定され、賃金台帳上も単独の項目で記載していますが、賞与支払届の提出が必要でしょうか。
(回答)
事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、
著しい差異がない場合においては、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当等と同一の性質を有すると認められ、原則「通常の報酬」として取り扱うため賞与支払届の提出は不要です。
なお、同一の性質を有するかどうかは、手当の名称に捉われず、手当支給の趣旨や通常の休日出勤手当等の金額や計算方法と著しい差が生じないかを確認の上総合的に判断し、「賞与」とするか「通常の報酬」とするかを決定します。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。

主な疑義照会と回答について(日本年金機構)