2018年働き方改革関連法によって、同一労働同一賃金に係る規定は2020年4月1日(パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用は2021年4月1日)から施行されていますが、同法第12条第3項に、「政府は(略)この法律の施行後五年を目途として(略)改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されています。
P2をご覧ください
第16回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会(厚生労働省)
上記を踏まえて検討が重ねられ、2025年12月25日に第29回労働政策審議会職業安定分科会雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会において、
同一労働同一賃金ガイドライン見直し案および報告書案が示されました。
主な改正内容は次のとおりです。
- (1) 最高裁判例(日本郵便、メトロコマース、長澤運輸等)を全面的に反映
- (2)「賞与(ボーナス)」に関する規定を新設
- (3)「退職手当(退職金)」に関する規定を追加
- (4)「家族手当」「住宅手当」などの手当類の判断基準を具体化
- (5)「夏季・冬季休暇」などの休暇制度の扱いを明確化
- (6)「無事故手当」「褒賞」などの新たな待遇項目を追加整理
- (7) 派遣労働者の「一般賃金」の算定方法を見直し
- (8)「通常の労働者」の定義に関する整理を追加
(別添)同一労働同一賃金ガイドライン見直し案(新旧対照表)(厚生労働省)
第29回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会(厚生労働省)
上記の同一労働同一賃金ガイドラインは見直し案です。
内容に変更が生じる可能性があるとともに、具体的な施行日についても決定していませんのでご留意ください。

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

