2025年5月14日に改正安全衛生法が公布されストレスチェックは労働者50人以上の事業場に義務付けられている(50人未満は当面の間努力義務)ところ、これを全ての事業場に義務化することとされました。
50人未満の事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を設けることとされ、施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされています。
施行までの準備期間中に、小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成し、医師による面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター」(地さんぽ)の体制拡充 等の支援策を講じていくこととしています。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)(厚生労働省)
【PDF】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要(厚生労働省)
【PDF】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)(厚生労働省)
事業規模を問わずストレスチェックが義務化される方向です(なかの経営労務事務所)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

