以前、ご案内したとおり2024年6月に改正子ども・子育て支援法が成立しました。
改正子ども・子育て支援法により、雇用保険法における出生後休業支援給付及び育児時短就業給付等が創設されましたが、その財源には、子ども・子育て支援金等が充てられることが決まっています。
子ども・子育て支援金については、医療保険料(健康保険料等)とあわせて2026年4月より徴収することとされており、企業・団体において健康保険に加入している人は、新たに「子ども・子育て支援金」を追加負担する(給与控除される)ことになります。
2026年度の子ども・子育て支援金率は今後決定されます。
子ども・子育て支援金率や支援金額は次のとおりです。
次の事業主リーフレットによると次のような説明がなされています。
保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
賞与からも支援金を拠出する必要があり、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。
また、育児休業中などは、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
【PDF】事業主リーフレット(こども家庭庁)
なお、「子ども・子育て支援金」創設に伴い既存の「子ども・子育て拠出金」は廃止されず当面併存する予定です。詳細は次のURLよりご確認頂けます。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)
子ども・子育て支援金制度のQ&A(こども家庭庁)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。

