その他 更新日:2025年11月19日

助成金の不支給要件の一つである「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」の解説

厚生労働省の雇用関係助成金の不支給要件の一つに「特定受給資格者となる離職理由」がありますが、不支給要件となる「特定受給資格者となる離職理由」の概要について解説を致します。
雇用関係助成金のうち次の助成金については、「特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aとされる離職理由により離職した者が一定数以上存在しないこと」、の要件が設けられています。
  • ・産業雇用安定助成金
  • ・早期再就職支援等助成金
  • ・特定求職者雇用開発助成金
  • ・トライアル雇用助成金
  • ・地域雇用開発助成金
  • ・人材確保等支援助成金
  • ・65歳超雇用推進助成金
  • ・キャリアアップ助成金
  • ・人材開発支援助成金
「離職区分1A又は3A」とは、離職者に交付される「雇用保険被保険者離職票」に記載されるコードのことであり、具体的な内容は次のとおりです。
  •  
    ・「1A」 解雇等による離職
  • ・「3A」 退職勧奨の他、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等
「1A」又は「3A」に該当するかどうかは、事業主がハローワークに提出した離職証明書の記載及び添付書類をもとにハローワークの雇用保険適用部門において判断します。
その判断基準は「離職区分コード早見表」のとおりです。
【PDF】離職区分コード早見表(厚生労働省)
助成金の申請を検討する際には予め確認しておきましょう。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
特定受給資格者となる離職理由の判定基準(厚生労働省)