健保厚年保険公開日:2025年11月19日

2026年4月より健康保険の被扶養者認定要件の年間収入(130万円未満等)には当初想定されない臨時収入等を含めない取り扱いに変更されます

現在は、健康保険の被扶養者認定対象者の年間収入について、過去・現時点・将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで被扶養者に該当するか否かを判定しています。
2026年4月以降は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととし、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととになりました。
具体的には、2026年4月以降は労働契約で定められた賃金 注1から見込まれる年間収入が130 万円未満 注2であり、かつ、他の収入が見込まれず、次のいずれかに該当する場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われることとなります。
  • (1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合 注3
  • (2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
上記より、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円以上(注2)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更されないこととなります。
2026年4月以降の被扶養者認定の手順は次のとおりです。
  • ・労働契約の内容が分かる書類(労働条件通知書等)の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより年間収入の確認がなされる。
  • ・具体的には、労働契約の内容が分かる書類の賃金 注1を確認し、年間収入が 130 万円未満 注2である場合には、原則として被扶養者として取り扱われる。
  • ・労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認がなされ、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求められ年間収入の確認がなされる。
  • 注1労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
  • 注2認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。
  • 注3当該要件を満たさない場合であっても、当該認定対象者の収入が被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

上記の取り扱いは、被扶養者認定日が2026年4月1日以降となるものについて適用されるので、被扶養者認定日が2026年3月31日以前のものは従来の取り扱いにより判定がなされます。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。

【PDF】「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(厚生労働省)
【PDF】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(厚生労働省)
【PDF】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(厚生労働省)