健保厚年保険 更新日:2022年7月14日

厚生年金保険・健康保険の被保険者資格要件の取扱変更に関するリーフレットが公表されました

2022年10月より被保険者数101人以上の企業に対して、短時間労働者への健康保険・厚生年金保険が適用拡大されますが、同時期(2022年10月)に厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱が変更されます。
この度、日本年金機構より勤務期間要件の取扱い変更に関するリーフレットが公開されました。
変更点は次の2つです。
(1)雇用期間が2か月以内の場合における取扱い変更
当初の雇用期間が2か月以内であっても、次のア、イのいずれかに該当する方は、雇用期間の当初から社会保険の加入となります
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
(2)短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に変更
短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様の次のアからウとなり、雇用期間の見込みが2カ月超の場合などは社会保険の適用対象
ア 週労働時間20時間以上
イ 月額賃金8.8万円以上
ウ 学生は適用除外
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます(厚生労働省)

【PDF】厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。(厚生労働省)