M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティング

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおりM&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティングを実施します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。

情報M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティングの概要

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積することがございます。当事務所では、主に人事労務部門で発生した課題に対してご支援をしています。具体的には、労働時間、賃金・退職金水準の異なる2社の吸収合併に対してどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割において労働契約承継法を遵守するためにどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件や 人選等をどのようにすればよいか、どのようなタイミングでどのような書式で同意をとればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結してご支援いたします。当事務所ではM&Aコンサルティング実績が多数ありますが、当事務所のコンサルティングは、M&A対応スケジュールの作成・進捗管理、従業員向け説明会や個人面談のシナリオ作成・配付資料や書式案作成のみならず、ご要望があれば説明会・個人面談に立ち合い、経営方針によるM&Aが滞りなく円滑に 進むことを主目的としています。人事労務部門で不足しているリソースがあれば当事務所で埋め合わせを致します。

情報M&Aの形態

M&Aの形態には、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)、株式買収(株式譲渡、株式移転、株式交換)があります。
人事労務面で影響が大きいM&Aの形態には、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)があります。

情報事業譲渡

事業譲渡とは、事業の全部又は一部を他社に譲渡(売却)することです。事業譲渡対象の事業に従事していた労働者は、譲受会社(譲渡先)との交渉の結果、引き続き譲渡会社(譲渡元)で雇用する、同一の労働条件で譲受会社により採用する、異なる条件で譲受会社により採用する、事業譲渡前に合意退職する、事業譲渡時に解雇する等の選択があります。事業譲渡は、その性質は特定承継であるため、労働契約の承継には承継される労働者の個別の承諾が必要です。また、やむなく解雇せざるを得ない場合は、当該承諾をしなかったことのみを理由とする解雇、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に該当する解雇は認められないことに注意が必要です。また、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の内容にも留意しながら進める必要があります。
このように事業譲渡を実行する場合は、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。

情報会社分割

会社法に基づく会社分割には、吸収分割と新設分割があり、分かりやすく例えると、事業の一部を他社へ合併することです。会社分割においては、分割会社と承継会社(吸収分割の場合)または設立会社(新設分割の場合)が締結または作成した分割契約(吸収分割の場合)・分割計画(新設分割の場合)の定めに従って、分割会社の権利義務が承継会社等に包括的に承継されます。しかし、労働契約の承継については、そのまま承継されるとした場合、労働者に与える影響が大きく、会社分割時における労働者保護のため、

・労働契約承継法に

① 労働者及び労働組合への通知

② 労働契約の承継についての会社法の特例

③ 労働協約の承継についての会社法の特例

④ 会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続

についての規定、

・商法等改正法附則第5条に労働者との協議の規定

を設け、更に労働契約法施行規則および「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」があり、これらの手続等を具体化しています。
上記より会社分割を実行するにあたり、遵守すべき法令が複雑であり、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。

情報合併

合併には、新設合併、吸収合併があり、会社を他社へ吸収することをいいます。吸収する会社を存続会社、吸収される会社を消滅会社といい、消滅会社の権利義務を存続会社は包括承継します。その為、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」にも記載がありますが、消滅会社で雇用していた労働者の労働契約はそのまま維持され、存続会社に承継されます。結果として合併後は、存続会社の人事制度、消滅会社の人事制度が存在し、同じ会社でありながら複数の人事制度を適用することとなります。しかしながら、人事制度を早期に統一したいといったニーズが主として経営側に生ずることがあり、その統一にあたっては、労働条件の不利益変更、時間的制約等の観点から、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.実務面をしっかりとサポート

タスクの洗い出し、スケジュールの作成、定期打合せの実施、説明会資料の作成、各種書式の作成、説明会への同席、面談への同席など実務が滞ることがなくスムーズに進むよう実務面からサポートします。

2.経営企画の調査から人事労務実務まで支援

社会保険労務士、人事コンサルタントとして山積した課題を主に人事労務面から支援をして解消して参ります。実務上のやりとりは、人事部門が主になりますが、M&A実行の意思決定をする前段階で経営企画部門と契約することもあります。経営企画部門と契約する場合は、M&Aの意思決定の基礎とする為の事前調査、デューデリジェンスをすることもあります。

3.人事制度、賃金制度の早期の統合

人事評価制度、賃金制度のコンサルティングを得意としており、人事制度、賃金制度の早期の統合に向けてコンサルティングをします。

4.法的リスクを最大限回避

社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。

情報なかの経営労務事務所の4つのお約束

1.提供内容・お見積りを明確に

お見積りの依頼を頂いた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、企画書兼お見積書を作成し、課題は何か、何をいつまでにやるのか、成果物は何か、費用はどの程度かかるのか、その費用はいつまでに支払う必要があるのか等を明確にお示しいたします。

2.代表自らが支援を担当

業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、課題をできる限り早期に解決できるよう、代表である中野剛がコンサルタントとして自ら支援致します。

3.人事制度面もフォロー

社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。

4.同一労働・同一賃金に対応

同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定する均等待遇、均衡待遇、最高裁判決等を踏まえた人事評価制度・賃金制度を構築致します。

情報お見積りのご依頼から納品までの流れ

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① 見積ご依頼

お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。

② 打ち合わせ

当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。

③ お見積り

背景、課題、コンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング報酬等が記載された企画書兼お見積書を作成の上送付いたします。

④ 発注

お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。

⑤ 契約締結

契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。

⑥ コンサル開始

企画書兼お見積書でお示ししたスケジュールに則り、定期打ち合わせを実施するなどコンサルティングを開始します。

⑦ 成果物の納品

最終的な成果物の納品を致します。

※コンサルティング報酬は、半額を契約期間の初月の末日、残額を契約期間の最終月の翌月末日にお支払い頂く又はコンサルティング報酬を契約期間で月割りし毎月お支払い頂くなど、ご要望に応じます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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人事評価・賃金制度構築の
コンサルティング

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり人事評価制度・賃金制度構築のコンサルティングを実施します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
2011年より人事コンサルティング、人事関連の講師の実績を数多く積んで参りましたが、2023年12月1日付で正式に 人事コンサルタント・講師の認定を受ける運びとなりました。

情報人事評価制度・賃金制度構築のコンサルティングの概要

人事評価制度・賃金制度の新規構築や既存の制度の再構築(改定)をスポットのコンサルティング契約を締結して実施いたします。当事務所では構築実績が多くありますので、企業規模等によりますが、人事評価制度・賃金制度をあわせて最短3ヵ月で構築することが可能です。人事評価制度については、役割・能力・成果を定義した上で「成果をもれなく把握する」ことを念頭に置き、賃金制度については、人件費の予算をオーバーしないことを念頭に置き構築致します。当事務所では経営方針、企業規模、社歴、社風等を把握しクライアントのニーズに合った個別具体的なコンサルティングを実施します。※当事務所の代表は、株式会社河合コンサルティング 河合克彦氏に師事し人事制度の理論から運用について基礎から応用まで学びました。当事務所は「一気通貫した理論」に基づく、人事評価制度・賃金制度をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで構築することができます。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.多様な従業員数の企業へのコンサルティング実績

当事務所の代表は、社会保険労務士(社労士)として従業員数20人未満の少人数の企業から、1,000人を超える企業まで、人事評価制度、賃金制度の構築、運用支援・コンサルティングをしてきた実績があります。

2.トライアングル人事システムを採用

構築の際のベースとなる人事制度は、「※トライアングル人事システム」です。

※トライアングル人事システムとは、株式会社河合コンサルティング 河合克彦氏が提唱する、役割・能力・成果をバランスさせた人事制度です。

3.最短3か月の構築・改定スケジュール

人事評価制度・賃金制度を新たに構築する場合、再構築(改定)する場合、企業規模にもよりますが、現状分析、等級別役割能力要件表の作成をしっかり行うと、1年近くの期間を要します。従業員数100人未満の企業であれば、新たに構築する人事評価制度・賃金制度を導入することに主眼を置き、導入後に細かなメンテナンスを行うことを前提とするならば、最短で3ヵ月で構築することが可能な場合があります。

情報人事評価制度・賃金制度構築のスケジュール

構築期間やスケジュール等は企業の状況により異なりますので、人事評価制度・賃金制度の構築をご希望の場合は、なかの経営労務事務所までご相談ください。
なお、3ヵ月で構築する為の基本スケジュールは下表のとおりです。

3か月のモデルスケジュール

No やるべき項目 1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目
1 スケジュールを立てる 矢印
2 自社の現状を分析する 矢印
3 基本構想を練る 矢印
4 等級・職掌を決定する 矢印
5 等級別役割能力要件を作成する 矢印
6 人事評価制度を構築する 矢印
7 賃金制度を構築する 矢印
8 昇給制度を構築する 矢印
9 賞与制度を構築する 矢印
10 昇降格制度を構築する 矢印
11 退職金制度を構築する 矢印
12 規程・解説書の作成 矢印

 

情報ベースとなるトライアングル人事システムの概要

人事の基本ファクターには、「役割」「能力」「成果」があります。その中の一つのファクターを重要視して人事制度を組み立てたのが、「役割主義」「能力主義」「成果主義」と呼ばれているものです。トライアングル人事システムとは、人事の基本ファクターのどれか一つの主義を重要視するのではなく、役割・能力・成果をバランスさせた人事制度です。

トライアングル人事システムの概要を確認されたい場合は、以下のビジネスガイドの画像をクリックしてください。PDFファイルで〔「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め〕を確認することができます。

「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め
「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め

「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め
(ビジネスガイド2014年3月号・日本法令)
価格 1,080円(税込)

トライアングル人事システムの内容をもっと知りたい方は、以下の書籍にて確認することができます。

※「小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方」は中小企業向けにトライアングル人事システムを簡素化した内容について説明されています。

3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方
3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方

3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方
(日本法令)
共著
価格 2,310円(税込)

小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方
小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方

小さな会社のための
“こぢんまり”
人事・賃金制度のつくり方

(日本法令)
編集協力
価格 2,310円(税込)

ジョブ型を展望したこれからの人事制度
ジョブ型を展望したこれからの人事制度

ジョブ型を展望した
これからの人事制度

(日本生産性本部)
編集協力
価格 2,200円(税込)

昇給管理の考え方とその進め方
昇給管理の考え方とその進め方

昇給管理の考え方と
その進め方

(日本生産性本部
労働情報センター)
価格 2,200円(税込)

情報なかの経営労務事務所の5つのお約束

なかの経営労務事務所では、以下の5つをお約束した上で、コンサルティングを進めて参ります。

1.スケジュール、納品物を明記した企画書とお見積り

お見積りの依頼を頂いた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、企画書兼お見積書を作成し、課題は何か、何をいつまでにやるのか、成果物は何か、費用はどの程度かかるのか、その費用はいつまでに支払う必要があるのか等を明確にお示しいたします

2.代表自らが課題解決を支援

業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、課題をできる限り早期に解決できるよう、代表である中野剛がコンサルタントとして自ら支援致します。

3.法的リスクを最大限考慮

社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績を活かして、できる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。

4.実体験に基づく実効性ある施策提案

代表の中野剛自身が、自ら社員を雇用しており、社員を雇用することの必要性・重要性や難しさ等を経験し続けています。人事コンサルタントとして理論的な支援をするだけでなく、実体験に基づいた実効性のある支援を致します。

5.判例を踏まえリスクを回避した施策

働き方改革、同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定される均等待遇、均衡待遇、最高裁判決等を踏まえた人事評価制度・賃金制度を構築致します。

情報お見積りのご依頼から納品までの流れ

お見積りのご依頼から納品までの基本的な流れは次のとおりです。

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① 見積ご依頼

お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。

② 打ち合わせ

当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。

③ お見積り

背景、課題、コンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング報酬等が記載された企画書兼お見積書を作成の上送付いたします。

④ 発注

お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。

⑤ 契約締結

契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。

⑥ コンサル開始

企画書兼お見積書でお示ししたスケジュールに則り、定期打ち合わせを実施するなどコンサルティングを開始します。

⑦ 成果物の納品

最終的な成果物の納品を致します。

※コンサルティング報酬のお支払いは、半額を契約期間の初月の末日、残額を契約期間の最終月の翌月末日又はコンサルティング報酬を契約期間で月割りし毎月お支払い頂くなど、ご要望に応じます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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業務案内

給与計算のアウトソーシング(代行・外注)の内容と料金

税法は改正を重ね年々複雑化しています。複雑化する法令に対応すべくなかの経営労務事務所では
  • ①当事務所のスタッフに対する教育を徹底しています
  • ②社労士業界で最も信頼できる業務ソフトを使用しています
  • ③お客様ごとに最適な業務プロセスを構築して、精度の高い業務対応に努めています
  • ④アウトソーシングに付帯する人事労務相談顧問契約では、他事務所と比較しワンランク上の顧問契約の履行を目指しています
以上の取り組みをもとに、手続きの効率化および迅速化を実現しています。

情報 なかの経営労務事務所の業務範囲

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり給与計算のアウトソーシング(委託・外注)を実施します。
当事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
給与計算および年末調整は従業員数1,000名のお客様までアウトソーシング可能です。

情報 給与計算のアウトソーシング(代行・外注)の業務内容

当事務所でアウトソーシングを受ける場合に、当事務所が行う主要な業務を挙げると次のとおりです。
  • A. 法令による勤怠手当の計算
  • B. その他、会社独自の手当計算
  • C. 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の計算
  • D. 雇用保険料の計算
  • F. 所得税計算
  • G. 住民税の反映
  • H. その他、会社独自の控除計算
  • I. 給与計算結果の確認
  • J. 給与計算成果物のご提供
  • K. その他の業務

情報 なかの経営労務事務所の特徴

社労士事務所であるなかの経営労務事務所では、次のような特徴があります。特に9は最大の強みであると認識しています。

1.従業員数1人の中小企業から従業員数およそ1万人の東証一部上場企業まで委託を受けた実績があり、幅広い人数規模で対応が可能です。

2.製造業、卸売業、小売業、飲食業、情報通信業、運送業、倉庫業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、建設業、警備業、医療業、漁業、林業、教育学習支援業、社会福祉事業、広告業、サービス業など様々な業種から委託を受けた実績があり、幅広い業種で対応可能です。

3.雇用保険、協会けんぽ(健康保険・厚生年金保険)の得喪手続きはほぼ100%電子申請で対応しており、書類のやり取りが最小限で済むため、スムーズな手続きが実現できます。それらの手続き業務とともに委託することで、より一層のアウトソーシングのメリットを享受できます。

4.給与明細や年末調整のWEB化に対応しています。ペーパレスを実現したい会社様のご要望に応じることができます。

5.社労士業界で最も信頼性の高い業務用基幹システム(三菱電機ITソリューションズ株式会社製)を使用しており、特に給与計算の設定においては、複雑な計算ロジックにも対応することが可能です。

6.代表及び従業員は常に自己研鑽に励み、最新の法改正情報を収集し、Excel等で効率的かつ正確なチェック、必要に応じて人的な読み合わせ等のダブルチェックを実施しており、人的誤りの防止に努めています。

7.アウトソーシング(業務委託)契約を締結すると、相談顧問契約と同等のサービスを受けることができ、労務トラブルの未然防止のみならず、労使間の信頼の向上によるモチベーションアップ・業績向上につなげることができます。

8.プライバシーマークを取得し、個人情報保護マネジメントシステムに則った業務フローを構築・運用をしており、万全なセキュリティ体制で業務を遂行しています。

9.アウトソーシングに含まれる相談顧問契約ではワンランク上のアドバイスを提供することができます。採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度等のコンサルティング実績を数多く有している社労士事務所はそう多くはない印象を持っています。当事務所の相談顧問契約には、法的な労務相談の対応だけでなく、なかの経営労務事務所の強みである、数多くの採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度等のコンサルティング実績を裏付けとした、採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度の運用支援のアドバイスも含まれており、ワンランク上のアドバイスを提供できます。当事務所ではワンランク上の相談顧問契約と定義づけており、これは他事務所にはない強みです。

情報 給与計算のアウトソーシングの料金(報酬について)

給与計算アウトソーシングの業務委託料は下表のとおりです。60名を超えると運用環境や状況が会社様ごとに大きく異なることから、一律に目安をお示しすることが出来ない為、別途お見積書を提示させていただきます。

人数 月額報酬
1~10名 10,000円~
11~30名 21,000円~
31~50名 41,000円~
51名以上 61,000円~
  • ※データや書類の受け取り方法等により変動します。
  • ※給与計算については、手当項目や控除項目の数により変動します。
  • ※※賞与計算、年末調整は別途報酬が発生します。別途発生する報酬の目安は、賞与計算は月額と同額、年末調整は月額のおよそ2ヵ月分です。
  • ※上記は税抜き表示となっております。別途消費税が加算されます。

※上記は税抜き表示となっております。別途消費税が加算されます。

情報給与計算フロー

基本的な給与計算フローは下図のとおりです。お客様の状況に応じて給与計算フローを変更することが可能です。

お客様

・入退社情報
・勤怠データ
 
 
 
 
給与帳票出力
給与明細
支給控除一覽表
部門別集計表
振込データ
住民税納付データ等

eメール・
クラウドサービス等
矢印
eメール・
クラウドサービス等
or
書類発送
なかの経営労務事務所

データ受付

給与計算

各種確認作業

給与帳票出力
給与明細
支給控除一覽表
部門別集計表
振込データ
住民税納付データ等

 

情報 マイナンバーの連絡フロー

基本的な連絡フローは下図のとおりです。なお、お客様の状況に応じて連絡フローを変更することが可能です。

お客様

マイナンバー収集

紙媒体
or
電子データ(PDF・Excel等)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


記録追跡郵便
or
マイナンバー専用
クラウドサービス
矢印
なかの経営労務事務所

 
 
 
 

マイナンバー受付

マイナンバー登録

マイナンバー保管

マイナンバー利用

マイナンバー廃棄

 

※マイナンバー専用クラウドサービスはファイル送受信システム「パッケージプラス(R)トランスポーター」(株式会社三菱電機ビジネスシステム社製)を使用しております。暗号文のアクセス権限を制御する機能を暗号文自体に組み込んだ「関数型暗号」により、データ提供者が指定した属性を持つユーザーにしか暗号は復号できません。この技術により、情報漏えいの心配なく、ファイルの受け渡しが可能です。

※マイナンバーの保管から廃棄までは、「パッケージプラス(R)マイナンバーロッカーシステム」(株式会社三菱電機ITソリューションズ株式会社製)を使用しています。他システムから独立してマイナンバーを管理することによりデータの機密性を高め、かつ厳重なログ管理を行っており、万全なセキュリティ対策を講じています。データベース、通信のいずれも、暗号化を施してデータを扱っており、マイナンバーのサイクル(取得・保管・利用・廃棄)管理や、履歴情報の一元管理をしています。

情報 お見積りのご依頼から納品までの流れ

お見積りのご依頼から納品までの基本的な流れは次のとおりです。

お見積りのご依頼から納品までの流れ

① 見積ご依頼

お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。

② 打ち合わせ

当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。業務フロー等を決定します。

③ お見積り

委託業務の内容、成果物、報酬等が記載されたお見積書を作成の上送付いたします。

④ 発注

お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。

⑤ 契約締結

契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。

⑥ 業務委託開始

決定した業務フロー等により業務委託を開始します。

⑦ 成果物の納品

最終的な成果物の納品を致します。
納品可能な成果物は以下のとおりです。

  • ・給与一覧表(個人別に支給項目・控除項目が記載された一覧表)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル、CSVファイル
  • ・部門別集計表(部門別に支給項目・控除項目が記載された一覧表)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル、CSVファイル
  • ・振込一覧表(個人別の振込口座・振込金額が記載された一覧)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・住民税納付一覧表(納付先自治体の納付額合計・個人別の納付額が記載された一覧)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・給与明細書(個人に配付する給与明細)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・振込データ(全銀協形式のアップロード用のファイル)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・住民税納付データ(主要銀行独自形式のアップロード用のファイル)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・給与仕訳データ(経理用の仕訳データ)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・メール配信機能付きのWEB給与明細
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル
  • ・振込一覧表(個人別の振込口座・振込金額が記載された一覧)
    提供可能な形式:紙媒体、PDFファイル

※業務委託報酬のお支払いは、原則当月分を当月末日までにお支払い頂きます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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労働問題(労使紛争)の解決のために

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり労使問題(労働問題)の解決支援を致します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。

情報労働問題(労使紛争)解決の概要

ある日突然、在職中の従業員または退職した元従業員より、不当に解雇された、不当に雇止めをされた、ハラスメントを受けた等が原因で金銭等を要求されるケースがあります。「裁判」では労力や費用といった面で負担が重いので、「裁判以外」で要求するケースが現在は圧倒的に増えています。具体的には、労働局や労働委員会のあっせん制度を利用したり、ユニオン(合同労組)に加入したりするケースです。このような要求を受けた場合、自社のみで対応するのではなく専門家の支援を仰いだほうが得策です。当事務所では人事労務の実務家としての視点で解決できるよう支援を致します。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.聞き取り調査等で問題を把握

労務の国家資格者(専門家)として事実確認、聞き取り調査等をしっかり行い問題の根本的な原因は何であるのか、法令に抵触する行為があればどのような行為がどのような法令に抵触するのかを把握を致します。

2.当事者の求めている本質を把握

労使問題(労使紛争)の当事者である従業員や元従業員が何を求めているのか把握をします。

3.労働問題(労働紛争)の解決策の提案

上記1及び2で把握した内容に基づき、当事者の従業員や元従業員の要求事項に基づき労使問題(労使紛争)の解決策の提案を致します。

4.必要な書面案を作成

3の過程で通知書等の書面の作成が必要な場合は、書面の案を作成致します。

5.両者間の打ち合わせに同席

労使問題(労使紛争)の双方の当事者が同意した場合は、必要に応じて解決の為の打ち合わせに同席致します。

6.事後の再発防止策を提案

労使問題(労使紛争)が発生した場合の事実確認や聞き取り調査の過程で、会社側の対応にも問題が認められるケースが多くあります。問題と認められる会社側の対応について、専門家の立場でしっかりと指摘をさせて頂き、今後の円滑な労使関係の構築に繋げていきます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

お気軽にご相談ください。

業務案内

就業規則の作成や変更について

東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり就業規則作成・改定を支援致します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。

情報就業規則の作成・改定の概要

就業規則・賃金規程・退職金規程などの社内規程の新規作成や既存規程の改定を承ります。新規作成・改定することで労務リスクを最小化するだけでなく、運用のしやすさも念頭に置いてご対応しますので安心してご相談下さい。また、新規に就業規則を作成しなければならないときとはどのような場合なのか、改正を重ね複雑化する労働法規に今の就業規則が適合しているのか等についてもご相談を承ります。

情報就業規則作成・届出の手順

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。
就業規則作成・届出の流れは次のとおりです。

1.労働基準法上、就業規則の作成・届出が義務付けられているのかどうかを確認しましょう。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条、90条)。作成・義務が無い場合は、任意で作成すればよく、この場合届出の必要はありません。

※「10人以上の労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員など雇用形態や呼称等に関係なく、すべての労働者が含まれます(派遣先として受入れている派遣労働者は除きます)。図解すると以下のとおりとなります。

正社員10名
正社員10名
矢印
作成義務 あり
正社員5名
正社員5名
パート5名
パート5名
矢印
作成義務 あり
正社員5名
正社員5名
受入派遣労働者5名
受入派遣労働者5名
矢印
作成義務 なし

※「10人以上の労働者」を使用しているかどうかは、事業場ごとに判定します。例えば、労働者を15名使用している会社があったとします。15名の内訳として東京本社では8名、関西営業所では7名を使用している場合、事業場(東京本社、関西営業所)ごとに判定すると、いずれも10人に満たないので就業規則の作成・届出義務は労働基準法上ありません。東京本社では11名、関西営業所では4名を使用している場合、事業場(東京本社、関西営業所)ごとに判定すると、東京本社のみ10人以上の労働者を使用していますので、東京本社のみ就業規則の作成・届出義務が労働基準法上発生します。

2.就業規則の記載に関する事項を就業規則に記載しましょう

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。記載漏れが生じないよう注意しましょう。

・必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)

  • (1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  • (2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • (3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

・定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)

  • (1)退職手当に関する事項
  • (2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  • (3)食費、作業用品などの負担に関する事項
  • (4)安全衛生に関する事項
  • (5)職業訓練に関する事項
  • (6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • (7)表彰、制裁に関する事項
  • (8)その他全労働者に適用される事項

3.就業規則を所轄労働基準監督署へ届け出ましょう

常時10人以上の労働者を使用している事業場が就業規則を作成・変更したときは、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条)。

 

4.就業規則を労働者に周知しましょう

就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。周知方法の例は以下のとおりです。

  • (1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
  • (2)書面で労働者に交付する。
  • (3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。

情報なかの経営労務事務所の特徴

1.就業規則に記載すべき事項の全てを就業規則に記載するとボリュームが膨大になり、確認のしやすさ、改定管理のしやすさ等を踏まえると、中小企業における就業規則は、就業規則(本則)、賃金規程、育児介護休業等に関する規程の3つの規程に分割することをお勧めしています。

2.業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、旅費規程、社宅規程、慶弔規程、業務上災害補償規程、人事評価に関する規程等、幅広い規程の作成が可能です。

3.社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じない「規程」を作成致します。

4.依頼のあった企業・団体等の人数規模、業種、職種、社歴等を踏まえ、支援する事項、成果物、費用等を見積書に記載し、ご納得頂いた上で契約を締結させて頂きます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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      • (2)裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から、法に基づき個人情報についての開示を求められた場合。
      • (3)当事務所の業務遂行上における必要性より、取引を現に行っているかこれから取引を行おうとしている第三者に対して、契約または商談を円滑に進めるために社会通念上、最小限の個人情報の開示が必要な場合。
  3. 個人情報の開示対応
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個人情報お問合せ窓口

なかの経営労務事務所
個人情報保護管理者 中野 剛
TEL: 03-6809-1261
月曜日~金曜日(祝日除く)10:00~18:00



上記個人情報に関する取扱いについて

   

ご依頼内容ごとの報酬について

30 分無料相談がございますので、まずは安心してお気軽にご相談ください。

ご相談内容により、単発依頼の「スポット」、年間契約の「社会保険労務士人事・労務顧問契約」、「給与計算アウトソーシング・労働社会保険」を以下の報酬にて承ります。

30分無料相談

お申し込み

ご相談の解決

ご提案・ご契約

更新契約

スポット契約

就業規則の新規作成・既存の規則の変更
業務内容
100,000円~
労働問題・労使紛争対応
業務内容
50,000円~
人事評価制度の設計・賃金制度の設計(30名未満の規模)
業務内容
500,000円~
人事評価制度の設計・賃金制度の設計(30名以上の規模)
業務内容
700,000円~
M&A(合併・会社分割・事業譲渡等)
業務内容
別途お見積もり
新規加入手続き(労働保険・社会保険)
業務内容
40,000円~
助成金申請
業務内容
別途お見積り
年金事務所調査対応
業務内容
40,000円~
労働基準監督署調査(臨検)対応
業務内容
別途お見積もり

※各種、内容やボリュームにより変動します。30分無料相談にてご相談下さい。

社労士(社会保険労務士)との相談顧問

相談顧問の内容を見る

相談顧問内容 月額報酬
通常相談顧問(人事労務に関するあらゆる相談に対する回答、法改正情報提供、法改正による就業規則変更の案内等)

※電話、メールのみの相談がメインで、当事務所の訪問を一切必要としない場合は月20,000円から承ります。

月額報酬:30,000円~
就業規則管理付き相談顧問(人事労務に関するあらゆる相談に対する回答、法改正情報提供、法改正による就業規則変更の案内、就業規則の管理(※)及び法改正による就業規則改定作業等)

※就業規則の管理とは、当事務所で日ごろから、貴社の就業規則の内容を把握し且つその内容は最新の法令に適合することを確認している状態のことをいいます。
就業規則を管理する為には、顧問契約締結前に、当事務所で貴社の就業規則を診断し、必要に応じて最新の法令に適合させる為の就業規則作成・改定作業が発生します。就業規則作成・改定作業には別途費用が発生します。

月額報酬:50,000円~
上記以外の相談顧問 別途相談に応じます

※原則として更新を前提とした年間契約となります。

給与計算代行(アウトソーシング)・
労働社会保険手続き

下表は労働社会保険手続または給与計算代行のいずれかをご依頼頂いた場合の報酬です。その2つをセットにした「包括アウトソーシング」では報酬が割引となる場合がございますので、ご相談ください。

給与計算代行の業務内容を見る 労働社会保険手続きの業務内容を見る

人数 月額報酬
1~10名 10,000円~
11~30名 21,000円~
31~50名 41,000円~
51名以上 61,000円~
  • ※データや書類の受け取り方法等により変動します。
  • ※給与計算については、手当項目や控除項目の数により変動します。
  • ※賞与計算、年末調整は別途報酬となります。
  • ※社会保険定時決定、労働保険年度更新は労働社会保険手続き報酬の1ヶ月分の別途報酬となります。

※上記は税抜き表示となっております。別途消費税が加算されます。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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当事務所の業務内容について

東京都港区の社会保険労務士事務所なかの経営労務事務所では、企業規模を問わず支援できる体制が整っております。
ご相談の多い事例について概要は下記をご覧いただき、ご不明事項等があればお気軽にご連絡ください(下記に記載のないご相談事項についてもご相談を承ります)。なお、東京都港区以外の道府県(全国各地)からのご相談も対応できます。

就業規則の作成・改定

就業規則の作成・改定

就業規則・賃金規程・退職金規程などの社内規程の新規作成や既存規程の改定を承ります。新規作成・改定することで労務リスクを最小化するだけでなく、運用のしやすさも念頭に置いてご対応しますので安心してご相談下さい。
また、新規に就業規則を作成しなければならないときとはどのような場合なのか、改定を重ね複雑化する労働法規に今の就業規則が適合しているのか等についてもご相談を承ります。

社労士(社会保険労務士)との相談顧問

社労士(社会保険労務士)との相談顧問

当事務所では、創業間もない個人事業主・中小企業から東証一部上場企業まで、従業員数については数名から数千人規模の企業まで、多くの課題を解決してきた実績がございます。
相談案件に対しては、「企業経営」を念頭に置きながら、ヒアリング等で事実関係を把握し、相談者の社内におけるポジション等を踏まえ、小さな案件から大きな案件まで個別具体的な解決策をご提供します。
当事務所では相談顧問、アウトソーシング、各種コンサルティングで蓄積した実務等の実績のみならず、代表が一人の経営者として経験してきた実績を、相談顧問に活かしています(各種手続きや就業規則作成等の実務、労務相談のみならず、コンサルティングの数多く経験、経営者としての経験を活かして相談顧問のアウトプットに盛り込んでいる社労士はそう多くはない印象を持っています)。
また、全てのお客様に対して重要な案件は、スタッフではなく必ず代表自ら対応しています。(これらを、当事務所では「ワンランク上の相談顧問」と定義しています)。
相談顧問契約を締結した場合だけでなく、社会保険業務委託契約を締結頂ければ、コストメリットを享受しつつ、原則として回数制限無しで「ワンランク上の相談顧問」を受けることができます(業務委託契約に相談顧問契約が付いている為)。

給与計算・労働社会保険手続きのアウトソーシング

給与計算・労働社会保険手続きのアウトソーシング

給与計算のアウトソーシング

労働社会保険手続きのアウトソーシング

労働社会保険法令や税法は改正を重ね年々複雑化しています。複雑化する法令に対応すべく当事務所では、当事務所のスタッフに対する教育のみならず、社労士業界で最も信頼できる業務ソフトを使用し、お客様ごとに最適な業務プロセスを構築して、精度の高い業務対応に努めています。
労働社会保険の手続きは90%以上が電子申請で対応しており、手続きの効率化および迅速化を実現しています。特に、離職票については、最短でお客様から退職の連絡を受けた日に離職者本人へ発送することが可能です。
給与計算および年末調整は従業員数1,000名のお客様までアウトソーシング可能です。
相談顧問契約を別途締結しなくても、社会保険業務委託契約を締結頂ければ、コストメリットを享受しつつ、原則として回数制限無しで「ワンランク上の相談顧問」を受けることができます(業務委託契約に相談顧問契約が付いている為)。

人事評価・賃金制度構築のコンサルティング
人事コンサルタント認定証書

人事評価・賃金制度のコンサルティング

人事評価制度・賃金制度の新規構築や既存の制度の再構築(改定)をスポットのコンサルティング契約を締結して実施いたします。
当事務所では構築実績が多くありますので、企業規模等によりますが、人事評価制度・賃金制度をあわせて最短3ヵ月で構築することが可能です。人事評価制度については、役割・能力・成果を定義した上で「成果をもれなく把握する」ことを念頭に置き、賃金制度については、人件費の予算をオーバーしないことを念頭に置き構築致します。
当事務所では経営方針、企業規模、社歴、社風等を把握しクライアントのニーズに合った個別具体的なコンサルティングを実施します。
ややこしい人事評価制度、賃金制度ではなく、運用する側(評価者、被評価者、人事担当者)が運用しやすい、できるだけ簡素な企業規模に合致した制度を構築することを常に心がけています。
※当事務所の代表は、株式会社河合コンサルティング 河合克彦先生に師事し人事制度の理論から運用について基礎から応用まで学びました。当事務所は「一気通貫した理論」に基づく、人事評価制度・賃金制度をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで構築することができます。
企業に対する人事評価制度・賃金制度コンサルティングのみならず、人事コンサルタント養成講座(受講者は、開業社労士、コンサルタント企業にお勤めの方など)の講師を務めた実績も多数ございます。これは河合克彦先生に師事し「一気通貫した理論」に基づく人事評価制度・賃金制度を持ち合わせることができた結果でもあると思っています。

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティング

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティング

M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積することがございます。当事務所では、主に人事労務部門で発生した課題に対してご支援をしています。
具体的には、労働時間、賃金・退職金水準の異なる2社の吸収合併に対してどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割において労働契約承継法を遵守するためにどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件や人選等をどのようにすればよいか、どのようなタイミングでどのような書式で同意をとればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結してご支援いたします。
当事務所ではM&Aコンサルティング実績が多数ありますが、当事務所のコンサルティングは、M&A対応スケジュールの作成・進捗管理、従業員向け説明会や個人面談のシナリオ作成・配付資料や書式案作成のみならず、ご要望があれば説明会・個人面談に立ち合い、経営方針によるM&Aが滞りなく円滑に進むことを主目的としています。人事労務部門で不足しているリソースがあれば当事務所で埋め合わせを致します。

労働基準監督署・年金事務所等の調査対応

労働基準監督署・年金事務所等の調査対応

ある日突然、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)等から臨検・調査実施の通知書等が送付されることがあります。労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査に対しては、社内調査等を実施して現状を把握するなど万全に準備をすることが必要です。
当事務所では、事前準備、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査当日の立ち合い、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査による是正・指導事項等の対応まで社会保険労務士として幅広く支援することが可能です。

労使問題の解決

労使問題の解決

ある日突然、在職中の従業員または退職した元従業員より、不当に解雇された、不当に雇止めをされた、ハラスメントを受けた等が原因で金銭等を要求されるケースがあります。「裁判」では労力や費用といった面で負担が重いので、「裁判以外」で要求するケースが現在は圧倒的に増えています。具体的には、労働局や労働委員会のあっせん制度を利用したり、ユニオン(合同労組)に加入したりするケースです。このような要求を受けた場合、自社のみで対応するのではなく専門家の支援を仰いだほうが得策です。
当事務所では人事労務の実務家としての視点で解決できるよう支援を致します。

助成金の申請代行

助成金の申請代行

厚生労働省の助成金・奨励金は借入と違って返済の必要がありません。つまり「もらいきり」なのです。従業員を一人でも雇用した場合、一定の要件を満たしていれば雇用保険へ加入することが義務付けられており、厚生労働省の助成金はこの雇用保険料の一部が財源となっています。雇用保険に加入している事業主は、受給要件を満たしさえすれば、返済不要な助成金・奨励金を受給することができます。
当事務所では、それらの助成金・奨励金の申請代行を社会保険労務士として行います。

中小事業主労災保険特別加入(代表取締役等の労災保険特別加入)

労働基準監督署・年金事務所等の調査対応

政府が管掌する労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といい、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。代表取締役などの法人代表者は労働者に該当せず、法人代表者以外の法人役員も原則労働者に該当しない為、それらの労働者に該当しない方には当然に労災保険が適用されません。しかしながら、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる「一定の方」には特別に政府が管掌する労災保険への任意加入が認められています。これが、労災保険の特別加入制度です。
いくつかある特別加入のうち、「中小事業主の労災保険特別加入」をするには、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する必要があります。
当事務所にお問い合わせ頂くことで、労働保険事務組合への労働保険事務委託、中小事業主労災保険特別加入が可能ですので、ご希望の場合は当事務所までお問い合わせください。

その他、人事・労務・社会保険に関するあらゆる課題に対応いたします。また、定款の作成や法人登記などは提携している司法書士を、法人税申告では提携している税理士をご紹介の上代行いたします。

評価や賃金制度構築、給与計算は関連会社のトータル人事ソリューションズが担当いたします。

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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代表のご挨拶・経歴・著作のご紹介

代表挨拶

特定社会保険労務士 中野 剛特定社会保険労務士 中野 剛なかの経営労務事務所のホームページをご覧頂きまして有難うございます。なかの経営労務事務所 代表 特定社会保険労務士 中野 剛と申します。当事務所は2010年に開業し、ヒトに関するあらゆる課題に対して解決に向け支援して参りました。私の経歴や事務所の成り立ちはこのページの略歴をご覧いただけると幸いです。

全てのお客様から「頼られる存在になる」ことを
目指して

我が国を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。労働力人口は国の施策の甲斐もあってかろうじて横ばいですが、少子高齢化により生産年齢人口は減少の一途をたどりこれは我が国にとって由々しき問題です。さらに、メンバーシップ型雇用の弊害からの脱却、正規非正規との格差問題、同一労働同一賃金への移行の課題、長時間労働の是正、働き方改革の推進、最低賃金の上昇への対応、ハラスメント防止措置など法改正による様々な措置義務の拡大への対応、今まで見られないほどの法令の厳格な解釈への対応、さらにDXの推進、テレワーク推進にみられるように場所を問わない勤務形態の用意など課題は山積みです。

それらの課題に加えて、従来から存在する採用から退職までのヒトに関するあらゆる課題への対応、とりわけ対応に苦慮する問題社員への対応などについては、「ヒト」を雇用する以上、今後も減少しそうにはありません。

当事務所の顧客は主に「企業」です。企業が抱えている課題は、経営者の意識、市場におけるポジション、経営計画、コンプライアンス意識、従業員数、社歴や社風など様々な要素で千差万別です。当事務所では企業が抱えている課題のみならず、その周辺事情などを丁寧に聞き取り、ひとつひとつの課題に真摯に向き合い、個別具体的に日々全力でお客様を支援しています。全てはお客様の為、「企業」の成長、発展、繁栄の為に、全てのお客様から「頼られる存在になる」ことを目指して日々邁進しています。

当事務所の基幹業務である3本の柱

当事務所の基幹業務は3本の柱で成り立っています。

①アウトソーシング 
②コンサルティング 
③相談顧問

私が重視している順も同じ順番です。

アウトソーシングにより細かな実務の現場を知ることができます。それによって実務に即した実情に合ったきめ細やかなコンサルティングができます。そしてその2つをしっかりと実践したことによって、よりレベルが高く充実した内容の相談顧問ができるものと考えております。当事務所では3つの柱どれもが鎖のように結びつき、切り離すことはできません。

特に2つ目の人事コンサルティング分野においては、一気通貫した人事評価制度、賃金制度の理論構築及び人事コンサルティングの第一人者である株式会社河合コンサルティング 河合克彦先生に師事しました。その後、当事務所単独で数多くの人事コンサルティング案件を受注し実績を積んで参りました。これらの実績を次のコンサルティングに活かしつつ、より深みがありかつ広い視野を持った相談顧問の糧としています。

ワンランク上の相談顧問

私は3つの柱のうち、3つ目の相談顧問における支援内容で、当事務所の真価が問われるのだと考えております。どの程度のレベルの支援ができるのか、具体的には事実を時系列で正確に把握し、知識や理論だけでなく、今までの実績・経験等を基礎に、より実情に沿った支援ができるのか、その支援内容がお客様の腑に落ち、ご満足いただけるかということです。

過去の相談事例の蓄積も去ることながら、よりレベルの高い相談顧問となる為には、3本の柱の前者2つを真剣に取り組む必要があります。そして、私の企業経営の実体験を助言内容に盛り込み、全てのお客様に対して重要案件は私が自ら対応する相談顧問を「ワンランク上の相談顧問」と定義付けました。詳細は業務案内のページをご覧頂くとして、基幹業務の3本の柱のどれをご契約頂いたとしても、一定のご満足を頂けるものと考えております。

品質を向上し維持する為の取り組み

次に当事務所の品質に関する取り組みについて説明します。まず、個人事務所、社労士法人どちらであっても、国家資格は個人に付与されていることを、代表社労士が強く自覚する必要があると私は考えております。社労士業務を行うことが認められているのは、私であり私の個人事務所です。つまり代表社労士である私が積極的に業務に関与し、品質を維持向上する責務があると認識しています。ここがブレてしまうと、品質が維持できないばかりか品質低下を招く事態となり、お客様に多大なるご迷惑をかけてしまう可能性があります。

ごく一部ではありますが業務品質を保つための、当事務所の主な取り組みをご紹介いたします。

  • ・品質を向上させる為に、全ての業務に私が関与し、状況を把握しています
  • ・品質を向上させる為に、重要案件は私が自ら担当致します
  • ・担当業務別(給与担当・社会保険担当・労災担当など)の縦割りの組織にするのではなく、お客様の状況を把握しワンストップで対応する為に、お客様ごとにスタッフ1名が担当し、実務面全てにおいて担当窓口を務めます
  • ・品質を維持向上する為に正確性のみならず、迅速性も重視します。
  • ・品質を維持する為に、事務所内の情報共有に力点を置き、能力向上の為のスタッフの教育に力を入れています
  • ・上記を確実に実践する為に、当事務所の規模拡大は追及しません
  • ・上記を確実に実践する為に、原則として1,000名を超えるお客様のアウトソーシングはお受け出来きません(コンサルティング、相談顧問には人数制限はございませんので1,000名超の企業でも実施しています)
  • ・品質を維持する為に、業界最安値のお見積りを提示することは一切ありません
  • ・お客様への定期訪問は実施しておりませんが、オンライン、随時訪問やご来訪によるご相談は随時受け付けています(オプションで定期訪問をすることは可能です)
  • ・法改正情報や対応方法などは積極的に情報発信をします

「頼られる存在になる」ための更なる取り組み

社労士は専門職であるが故、ともすればその立場に甘えがちとなり、実態を十分に把握せず、法理論や判例法理でアドバイスしがちな状況に陥ってしまうと私は考えております。私はそのような状況に陥らぬよう、トータル人事ソリューションズ株式会社を設立して、少数ながら従業員を雇用し、採用から退職までの課題を自ら認識し、その課題に対してひとつ一つ対応し、検証・改善しながら、実体験を積んでおります。創業当初から一貫して推進しているペーパレス化に加え、率先して最先端システムを導入し、事務所に出社しなくても勤務できるようDXを推進し、さらに働き方改革についても日々追及し実践しております。それらの経験についても、全てのお客様対応の糧とし、品質をさらに向上させて参ります。

以上の全ての取り組みはこれからも継続し、さらなる事務所のレベルアップ及び品質の向上を図って参ります。全てのお客様から「頼られる存在になる」ために。

なかの経営労務事務所
代表 中野 剛

略歴

福岡県出身

食品卸売企業に大学卒業後入社し総務課へ配属。

給与計算を専門とするシェアードサービス企業へ出向し、グループ企業の給与計算オペレーション(企業規模は50名~350名)を担当。
社会保険労務士試験合格。

社会保険労務士事務所へ転職。
中小企業(担当企業規模は10名から70名)の給与計算、労働社会保険手続、人事労務相談、就業規則作成、助成金申請を担当。

社会保険労務士登録。

2003年まで在籍していた大手食品製造・低温物流企業(旧:東証一部上場 現:東証プライム上場)のシェアードサービス企業に転職。
本体企業の国内・海外給与計算のほか、グループ企業の新規給与計算受託・その後のオペレーション(担当企業規模は50名から3,000名)、人事労務相談を担当。その他、WEB勤怠システム・人事系申請システムの構築・導入に携わり、導入後の運用、本体企業の労務を担当。(使用システムは、ワークスアプリケーションズ社COMPANY、IBM社Notes、SAP社R3 ※経験した当時の情報。当企業在職時に税務署の調査対応を2回経験。)本体企業の人事労務担当を兼務。人事制度の運用、企業内労働組合との団体交渉等を経験。

特定社会保険労務士試験合格。同年8月に付記。

なかの経営労務事務所設立。

トータル人事ソリューションズ株式会社を設立。

  • ※トータル人事ソリューションズ株式会社は、人事コンサルティングや給与計算アウトソーシングを受託することを主目的として設立しましたが、なかの経営労務事務所でも同業務を受託することができます。
現在では、人事労務相談、人事系アウトソーシングのみならず、人事評価制度・賃金制度構築、M&A支援等、人事系コンサルティングに力を入れている

所属団体(括弧内は団体での役割)

  • ・東京都社会保険労務士会(代議員)
  • ・東京都社会保険労務士政治連盟(代議員)
  • ・東京都社会保険労務士会港支部(幹事)
  • ・東京都社会保険労務士政治連盟港支部(幹事)
  • ・紛争事例研究会
  • ・青年社労士研究会

著書のご案内

3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方
3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方

3カ月でできる中小企業の人事評価・賃金制度のつくり方
(日本法令)
共著
価格 2,310円(税込)

「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め
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(ビジネスガイド2014年3月号・日本法令)
価格 1,080円(税込)

小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方
小さな会社のための“こぢんまり”人事・賃金制度のつくり方

小さな会社のための
“こぢんまり”
人事・賃金制度のつくり方

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編集協力
価格 2,310円(税込)

ジョブ型を展望したこれからの人事制度
ジョブ型を展望したこれからの人事制度

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これからの人事制度

(日本生産性本部)
編集協力
価格 2,200円(税込)

昇給管理の考え方とその進め方
昇給管理の考え方とその進め方

昇給管理の考え方と
その進め方

(日本生産性本部
労働情報センター)
価格 2,200円(税込)

その他の著作

  • 「脱ど根性!社労士試験スマート合格法・中央経済社」 M&Aなどの新分野開拓に積極的に取り組む社労士としてインタビューを受けました。
  • 「建設労務安全2014年7月号・労務調査会」 職場のお悩み相談31に、遅刻理由に関する問題について寄稿しました。
  • 「建設労務安全2013年7月号・労働調査会」 職場のお悩み相談9に、メンタルヘルスの問題と対応について寄稿しました。

セミナー・研修講師

  • 2023年8月5日から12月3日 人事コンサルタント養成講座 こぢんまり河合ゼミ(河合コンサルティング主催)で講師を務めました。
  • 2023年7月29日 評価の基本と原則(労務行政主催)で講師を務めました。
  • 2023年2月2日 昇給管理の考え方とその進め方(日本生産性本部主催)で講師を務めました。
  • 2023年1月28日から5月27日 人事コンサルタント養成講座 こぢんまり河合ゼミ(河合コンサルティング主催)で講師を務めました。
  • 2022年11月29日 管理者が押さえておくべき 評価の基本と原則(横浜商工会議所主催)で講師を務めました。
  • 2022年7月29日 評価の基本と原則(労務行政主催)で講師を務めました。
  • 2022年2月18日から6月17日 人事コンサルタント養成講座 こぢんまり河合ゼミ(河合コンサルティング主催)で講師を務めました。
  • 2021年7月16日から11月19日 人事コンサルタント養成講座 こぢんまり河合ゼミ(河合コンサルティング主催)で講師を務めました。
  • 2021年7月21日 評価の基本と原則(労務行政主催)で講師を務めました。
  • 2021年1月15日から5月14日 人事コンサルタント養成講座 こぢんまり河合ゼミ(河合コンサルティング主催)で講師を務めました。
  • 2019年8月08日 評価の基本と原則(労務行政主催)で講師を務めました。
  • 2018年5月31日 評価の基本と原則(労務行政主催)で講師を務めました。
  • 2014年8月20日 中小企業の人事評価制度・賃金制度の構築手法セミナー(東京都社会保険労務士会港支部主催・受講者約60名)で講師を務めました。
  • 2014年4月26日 トライアングル人事システム構築セミナー(日本法令主催・受講者約80名)で講師を務めました。

※その他クライアントの依頼による企業内講師実績多数有り

就業規則の作成・更新、人事評価・賃金制度のコンサル、労使問題の解決、手続きのアウトソーシングなど、

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