常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付けます。 詳細は、次のURLよりご確認頂けます。 【PDF】改正育児介護休業法の概要(厚生労働省) ※4をご覧ください 【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省) 関連記事 労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります 【2021年9月】育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部変更されます 【2022年4月】有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます 【2022年4月】育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されます
投稿ナビゲーション <前の記事: 【中小企業2023年4月】中小企業の月60時間超の残業割増賃金率が25%から50%に引き上げられます 【2025年4月】高年齢雇用継続給付の給付率が15%から10%に引き下げられます :次の記事>