(1)育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
(2)妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることを事業主に義務付けます。
(2)妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることを事業主に義務付けます。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】改正育児介護休業法の概要(厚生労働省) ※2をご覧ください